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群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成25年群馬県条例第47号)

更新日:2026年1月16日 印刷ページ表示

目次

 第1章 総則(第1条-第5条)
 第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(第6条)
 第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制(第7条)
 第4章 埋立等事業の規制(第8条-第22条)
 第5章 雑則(第23条-第28条)
 第6章 罰則(第29条-第33条)
 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、土砂等による埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等による埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
 (2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。
 (3) 埋立等事業 土砂等による埋立て等を行う区域(以下「埋立等区域」という。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。

(県の責務)
第3条 県は、土砂等による埋立て等に起因する土壌の汚染を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる土砂等による埋立て等の適正化に関する施策について、必要な技術的助言及び協力を行うものとする。

(土砂等による埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等による埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努めるとともに、埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。

(土砂等を排出する者等の責務)
第5条 土砂等を排出する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、当該排出する土砂等による埋立て等が行われる場合にあっては、適正な埋立て等が行われるよう当該埋立て等を行う者に協力しなければならない。
2 土砂等による埋立て等を行う者にその所有する土地を提供しようとする者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行う者にその所有する土地を提供することのないよう努めなければならない。

第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準

第6条 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制

第7条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等(以下「汚染された土砂等」という。)による埋立て等を行ってはならない。
2 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行っている者に対し、直ちに当該埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を命ずることができる。
3 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したときは、速やかに当該埋立等区域の周辺の地域の住民に情報を提供するとともに、当該埋立て等を行った者(当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、埋立て等をされた土砂等(当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去するために必要な措置を命ずることができる。

第4章 埋立等事業の規制

(埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の届出)
第8条 埋立等事業を行おうとする者は、埋立等区域ごとに、土砂等の搬入を行おうとする日の三十日前までに知事の土砂等の搬入計画を届け出なければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
 (1) 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの
 (2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)
 (3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
 (4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等による埋立て等
2 前項の搬入計画を届け出ようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
 (1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 埋立て等の目的
 (3) 埋立等区域の位置及び面積
 (4) 埋立等事業を行う期間
 (5) 埋立等区域に搬入する土砂等の数量
 (6) 埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画
 (7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の届出書には、埋立等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
第9条 削除

(土砂等の搬入計画の変更の届出)
第10条 第8条第1項の搬入計画の届出した者は、同条第2項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該事項を変更しようとする日の10日前までにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第8条第1項の搬入計画の届出をした者は、同条第2項第1号若しくは第七号に掲げる事項の変更又は前項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更のあった日から14日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第8条第1項の搬入計画の届出をした者について相続、合併又は分割があったことにより同条第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出に係る埋立等事業の全部を承継した法人は、規則で定めるところにより、当該相続、合併又は分割があった日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(土砂等の搬入の事前届出等)
第11条 第八条第一項又は前条の規定による届出(以下「搬入計画の届出等」という。)をした者は、当該搬入計画の届出等をした埋立等区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、規則で定めるところにより、搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出なければならない。ただし、生活環境の保全のため緊急の必要があると知事が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出には、埋立等区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が規則で定める基準(以下「性状基準」という。)に適合していることを証する書面並びに当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で、規則で定めるものを添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。
 (1) 当該土砂等が、国等が行う事業により排出された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと知事が認めたとき。
 (2) 当該土砂等が、規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等である場合で、当該法令等の規定に基づき採取されたものであることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。
 (3) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。
3 知事は、搬入計画の届出等をした者が搬入しようとする土砂等が性状基準又は土壌基準に適合しない場合であって、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、当該搬入計画の届出等をした者に対し、第1項の規定による届出に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。

(埋立等事業の完了等の手続)
第12条 搬入計画の届出等をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該各号に定める日までに、その旨を知事に届け出なければならない。
 (1) 搬入計画に係る埋立等事業を完了を完了し、廃止し、又は休止したとき 完了し、廃止し、又は休止した日から10日以内
 (2) 休止した埋立等事業を再開しようとするとき 再開する日の10日前

第13条から第16条まで 削除

(土壌の検査等)
第17条 搬入計画の届出等をした者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該搬入計画に係る埋立等区域内の土砂等の検査(埋立等区域から排出される水がある場合には、当該排出される水の検査を含む。以下「土壌検査」という。)を実施し、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を知事に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、搬入計画の届出等をした者は、当該搬入計画に係る埋立等区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、知事にその旨を報告しなければならない。

(書類の備置き等)
第18条 搬入計画の届出等をした者は、搬入計画の届出等をした日から当該搬入計画に係る埋立等事業を完了し、又は廃止した日まで、当該搬入計画に係る第8条第2項の届出書(第10条第1項の変更の届出をした場合にあっては、その届出書を含む。)の写しその他規則で定める書類及び図面を当該搬入計画に係る埋立等区域又は搬入計画の届出等をした者の最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該埋立等事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 搬入計画の届出等をした者は、当該搬入計画に係る埋立等事業を完了し、又は廃止した日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。
第19条 削除

(改善命令等)
第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入計画の届出等をした者に対し、期間を定めて埋立等事業の施工に関し必要な改善を命じ、又は期間を定めて埋立等事業の停止を命ずることができる。
 (1) 埋立等事業が搬入計画に適合していないと認めるとき。
 (2) 第11条第1項の規定に違反し、届出をしていないと認めるとき。
 (3) 第17条第1項の規定に違反し、土壌検査を実施せず、若しくはその結果を報告せず、又は同条第二項の規定に違反し、報告をしなかったと認めるとき。
 (4) 第18条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。
 (5) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。
 (6) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。
第21条及び第22条 削除

第5章 雑則

(協力要請)
第23条 知事は、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、埋立て等に係る土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の所有者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の徴収及び立入検査等)
第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に埋立等区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り埋立等区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村との関係)
第25条 この条例の規定(第3条を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市その他知事が指定する市町村については、適用しない。ただし、中核市又は知事が指定する市町村に指定された際現に当該市町村の区域において搬入計画の届出がされている埋立等事業については、この限りでない。
2 前項の指定は、知事が当該市町村の長と協議の上、規則で定めるところにより告示して行うものとする。
3 前項の規定は、第1項の指定の解除について準用する。

(関係行政機関への照会等)
第26条 知事は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。
第27条 削除

(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)
第29条 第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第30条 第11条第3項又は第20条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲拘禁刑は100万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 (1) 第8条第1項、第10条第1項若しくは第3項又は第11条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 (2) 第17条第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 (3) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 (4) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第10条第2項又は第12条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 (2) 第18条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類及び図面を保存しなかった者

(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 (1) 次項から附則第6項までの規定 平成25年9月1日
 (2) 附則第8項の規定 公布の日

(経過措置)
2 第8条第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3 前項の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 附則第1項の申請をする者であって、当該申請に係る第11条第1項の届出をしようとするものは、この条例の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その届出を行うことができる。
5 前項の届出又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第3項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、これらの項の罰金刑を科する。
7 この条例の施行の際現に附則第2項の申請(附則第4項の届出を行っている場合は、当該届出を含む。)を行っている者は、この条例の施行の日から当該申請の許可又は不許可の処分があるまでの間は、第8条第1項又は第11条第1項の規定にかかわらず、当該申請に係る特定事業を行うことができる。
8 第25条第1項の規定による指定及び指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項及び同条第2項の規定の例により行うことができる。

附則(平成26年10月17日群馬県条例第69号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号及び第21条第1項第3号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(許可の基準に関する規定の適用)
2 改正後の第9条第1項第2号の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第8条第1項の規定による許可の申請又は第10条第1項の規定による変更の許可の申請をしている者についても適用があるものとする。

附則(令和6年12月20日群馬県条例第69号)

(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年3月27日群馬県条例第21号)

(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月26日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項又は第10条第1項の規定により受けている許可については、当該許可に係る特定事業を完了し、若しくは廃止するまで又は当該許可を受けた期間が満了する日(この条例の施行の日以後に期間の変更の許可を受けた場合は、その期間が満了する日)までの間は、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る特定事業に関する旧条例の規定(第10条第1項(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する変更の場合に限る。)及び第22条第1項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項の規定により知事が指定している市町村(中核市を除く。)は、改正後の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例第25条第1項の規定により知事が指定したものとみなす。

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