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群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらまし
第1 条例制定の目的
近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制定し、平成25年10月1日から施行してきました。
今般、盛土等による災害からの国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まることを踏まえ、盛土規制法と重複する規制を整理するため、災害発生の防止に関する規定を削除するとともに、引き続き汚染された土砂等による埋立て等を規制するため、県土砂条例を一部改正し、令和7年5月26日から施行しました。
第2 条例の概要
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
- 土砂等
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。) - 埋立て等
土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造または加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。) - 埋立等事業
埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの
2 関係者の責務
県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の責務は以下のとおりです。
- 県
土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術的助言および協力を行います。 - 土砂等の埋立て等を行う者
土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよう努め、埋立等区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければなりません。 - 土砂等を排出する者等
土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等による埋立て等を行う者が適切に施工するよう協力しなければなりません。また、土地の所有者についても同様とします。
3 土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止
土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけません。
なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められている土壌の汚染に係る環境基準であり、29項目の有害物質の濃度の基準です。
4 埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の届出
埋立等事業を行おうとする者は、土砂等の搬入を開始使用とする30日前までに、埋立等区域の位置及び面積、埋立等区域に搬入する土砂等の数量等を記載した土砂等の搬入計画を知事に届け出なければなりません。
5 例外的に土砂等の搬入計画の届出が不要な行為
埋立等事業のうち、以下の行為については、土砂等の搬入計画の届出が不要とします。
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
- 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。)
- 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
- この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その他処分による義務の履行に伴う埋立て等
- 災害復旧時の応急措置および通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
6 土砂等搬入に当たっての土砂等排出元および土壌基準の確認
埋立等区域周辺住民の不安等を解消するため、土砂等の搬入計画を届け出た者(以下「搬入計画の届出者」という。)が当該区域へ土砂等を搬入しようとする際は、予め、土砂等排出現場ならびに土砂等の性状、土質および土壌基準の適合性を確認するための届出を義務付け、埋立等事業に使用される土砂等の土壌基準等の適合性を担保します。
なお、当該届出内容が規則で定めた土壌基準等に適合しないときは、土砂等の搬入禁止、停止もしくは中止を命ずることがあります。
7 変更の届出及びその他届出
搬入計画の届出者が計画を変更しようとするときは、変更使用とする日の10日前までに土砂等の搬入計画の変更を届け出なければなりません。
なお、規則で定める軽微な変更をしようとするときは変更があった日から14日以内に、搬入計画の届出者に相続、分割・合併等による地位の承継があったときは当該地位の承継があった日から30日以内にそれぞれ届出を行うこととします。また、特定事業を完了、廃止、中止および再開等をするときは、条例で定める時期までに届出を行うこととします。
8 搬入計画の届出者の義務
埋立て等の施工に当たっては、搬入計画の届出者に以下のことを義務付けます。
- 土砂等の搬入の事前届出
土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、および同一の排出場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごとに、搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。届出には土砂等の排出元証明書および有害物質分析証明書を添付する。 - 土壌検査・水質検査の実施
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知事に検査結果を報告する(検体試料の採取には県の担当職員が立ち会う。)。 - 土砂等の搬入計画の変更の届出
「7 変更の届出及びその他届出」を参照してください。
9 埋立等事業の改善・停止等
知事は、搬入計画の届出者が以下の事項に該当するときは、埋立等事業の施工の改善や停止等を命ずることがあります。
- 埋立等事業が土砂等の搬入計画に適合しない場合
- 土砂等搬入届出書を提出せずに埋立等区域に土砂等を搬入した場合
- 土壌検査を実施せず、又は土壌検査の結果を報告しなかった場合
- 埋立等区域内に汚染された土砂等があるとき、その旨を知事に報告しなかった場合
10 関係者への協力要請
埋立等区域周辺の生活環境保全および災害防止のため、埋立等事業を行う者、土砂等を排出する者および土地所有者その他埋立等事業に関係する者に対して、必要な協力を要請します。
11 報告の徴収及び立入検査
条例施行に必要な限度において、搬入計画の届出者の他、土砂による埋立て等に関係する者に対して必要な報告を求め、また、職員に関係箇所への立入検査権を付与します。
12 県と市町村の連携
県と市町村は、連携して土砂等の埋立て等の適正化を図ることとし、市町村が土砂等の埋立て等の規制に関する条例を制定し、または制定しようする場合で、知事が市町村長と協議の上、当該条例が県条例の趣旨に即したものと認めるときは、当該市町村の区域を指定し、県条例の適用から除外します(県条例3条を除く。)。
13 罰則の適用
- 刑罰
措置命令に違反した者、土砂等の搬入計画を届け出ることなく埋立等事業に該当する土砂等による埋立て等を行った者等は拘禁刑、または罰金刑が科されることがあります。
また、この条例に定める届出、報告等を拒んだ者等は罰金刑が科されることがあります。 - 両罰規定
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、罰金刑が科されることがあります。
14 施工中の特定事業の取扱いについて
令和7年5月25日以前に県土砂条例の規定により許可を受け、現在も施工中の特定事業については、改正前の県土砂条例の規定が適用されます。
詳細は以下のページを参照してください。








