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工場・事業場に対する騒音・振動規制

更新日:2024年3月13日 印刷ページ表示

届出

 指定地域内において、工場又は事業場に規制対象施設(特定施設)を設置しようとするなどの事由が生じた場合、騒音規制法、振動規制法又は群馬県の生活環境を保全する条例に基づき届出が必要となります。
 届出先は、工場等が所在する市町村になるので、手続の詳細は各市町村にお問い合わせください。

届出一覧
届出の種類 届出の時期
1 設置届出[騒音法6条][振動法6条][条例64条]
 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合
設置工事開始日の30日前まで
2 使用届出[騒音法7条][振動法7条][条例65条]
  • 工場等の所在地が規制対象地域となった際、そこに特定施設を設置している場合
  • 規制地域内にある工場等に設置している施設が新たに特定施設となった場合(その施設以外の特定施設を設置していない場合に限る)
規制対象地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内
3 種類(及び能力)ごとの数変更届出[騒音法8条][振動法8条][条例66条]
 特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合
※以下の場合は届出不要
  • 騒音規制法・条例(騒音・振動)の届出
    種類ごとの数を減少させる、又は直近の届出数の2倍以内に増加させる場合
  • 振動規制法の届出
    種類及び能力ごとの数を増加させない場合
変更工事開始日の30日前まで
4 騒音・振動防止の方法の変更届出[騒音法8条][振動法8条][条例66条]
 特定施設の騒音又は振動防止の方法を変更しようとする場合
※発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出不要
変更工事開始日の30日前まで
5 使用方法の変更届出[振動法8条]
 振動規制法の特定施設について、その使用の開始時刻又は終了時刻を変更する場合
※使用開始時刻の繰り下げ又は使用終了時刻の繰り上げの場合は、届出不要
変更工事開始日の30日前まで
6 氏名等の変更届出[騒音法10条][振動法10条][条例70条1項]
  • 届出者の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者名)の変更があった場合
  • 工場等の名称又は所在地の変更があった場合
変更の日から30日以内
7 使用全廃届出[騒音法10条][振動法10条][条例70条1項]
 特定施設を全て廃止した場合
廃止した日から30日以内
8 承継届出[騒音法11条][振動法11条][条例70条2項]
 届出を行った者から特定施設の全てを譲り受け、借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合
承継のあった日から30日以内

特定施設

(1)騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表1)
施設区分 該当要件
1 金属加工機械 イ 圧延機械 原動機の定格出力の合計22.5kW以上
ロ 製管機械  
ハ ベンディングマシン ロール式で、原動機の定格出力3.75kW以上
ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く
ホ 機械プレス 呼び加圧能力294kN以上
ヘ せん断機 原動機の定格出力3.75kW以上
ト 鍛造機  
チ ワイヤーフォーミングマシン  
リ ブラスト タンブラスト以外で、密閉式を除く
ヌ タンブラー  
ル 切断機 といしを用いるもの
2 空気圧縮機及び送風機 空気圧縮機:一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力7.5kW以上
送風機:​原動機の定格出力7.5kW以上
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力7.5kW以上
4 織機 原動機を用いるもの
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練容量0.45立法メートル以上
ロ アスファルトプラント 混練重量200kg以上
6 穀物用製粉機 ロール式で、原動機の定格出力7.5kW以上
7 木材加工機械 イ ドラムバーカー  
ロ チッパー 原動機の定格出力2.25kW以上
ハ 砕木機  
二 帯のこ盤 製材用:原動機の定格出力15kW以上
木工用:原動機の定格出力2.25kW以上
ホ 丸のこ盤 製材用:原動機の定格出力15kW以上
木工用:原動機の定格出力2.25kW以上
ヘ かんな盤 原動機の定格出力2.25kW以上
8 抄紙機  
9 印刷機械 原動機を用いるもの
10 合成樹脂用射出成形機  
11 鋳型造型機 ジョルト式のもの

kN:キロニュートン
kW:キロワット

(2)振動規制法に基づく特定施設(振動規制法別表1)
施設区分 該当要件
1 金属加工機械 イ 液圧プレス 矯正プレスを除く
ロ 機械プレス  
ハ せん断機 原動機の定格出力1kW以上
ニ 鍛造機  
ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力37.5kW以上
2 圧縮機 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力7.5kW以上
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力7.5kW以上
4 織機 原動機を用いるもの
5 コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計2.95kW以上
5 コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計10kW以上
6 木材加工機械 イ ドラムバーカー  
ロ チッパー 原動機の定格出力2.2kW以上
7 印刷機械 原動機の定格出力2.2kW以上
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外で原動機の定格出力30kW以上
9 合成樹脂射出成形機  
10 鋳型造型機 ジョルト式
(3)条例に基づく特定施設[騒音](条例施行規則別表12)
施設区分 該当要件
1 コンクリートブロックマシン  
2 製びん機 原動機を用いるもの
3 ダイカストマシン  
[振動](条例施行規則別表13)
施設区分 該当要件
1 圧延機械 原動機の定格出力の合計22.5kW以上
2 送風機 原動機の定格出力7.5kW以上
3 シェイクアウトマシン  
4 オシレイティングコンベア  
5 ダイカストマシン  

規制基準

 指定地域内において特定施設を設置する工場等の事業者は、それぞれの工場等の敷地境界で規制基準を遵守する義務があります。本県の町村域における規制基準は下表のとおりです。
 市域における規制基準は各市で定めています。

騒音規制基準
  (昼間)
8時~18時
(朝)
6時~8時
(夕)
18時~21時
(夜間)
21時~6時
第1種区域 45dB 40dB 40dB
第2種区域 55dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 55dB

※第1種区域を除き、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、上表に定める値から5dB減じた値となります。

振動規制基準
  (昼間)
8時~19時
(夜間)
19時~8時
第1種区域 65dB 55dB
第2種区域 70dB 65dB

※学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、上表に定める値から5dB減じた値となります。