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【届出様式集】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

この様式は公害防止統括者(及びその代理者)の選任・解任等の際に届出するものです。

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書手続詳細
概要 特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者(及びその代理者)の選任又は死亡・解任の届出
(根拠法令)法第3条・第6条
期限 (選任期限)選任すべき事由が発生した日から30日以内
(届出期限)選任、死亡・解任した日から30日以内
受付窓口 県(環境森林事務所・環境事務所)又は市町村環境担当課
※当該施設の設置届出を行ったところ。ただし、設置届出書を県及び市町村の双方に提出している場合は県
提出部数 届出書 2部(正本と写し)

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

この様式は公害防止管理者(及びその代理者)の選任・解任等の際に届出するものです。

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書手続詳細
概要 特定工場に係る公害防止に関する業務を管理する者(及びその代理者)の選任又は死亡・解任の届出
(根拠法令)法第4条・第6条
期限 (選任期限)選任すべき事由が発生した日から60日以内
(届出期限)選任、死亡・解任した日から30日以内
受付窓口 県(環境森林事務所・環境事務所)又は市町村環境担当課
※当該施設の設置届出を行ったところ。ただし、設置届出書を県及び市町村の双方に提出している場合は県
添付書類 選任の場合は、資格を有する者である旨を証する書類
提出部数 届出書・添付書類それぞれ2部(正本と写し)

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

この様式は公害防止主任管理者(及びその代理者)の選任・解任等の際に届出するものです。

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書手続詳細
概要 大気及び水質関係の技術的事項について公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(及びその代理者)の選任又は死亡・解任の届出
(根拠法令)法第5条・第6条
期限 (選任期限)選任すべき事由が発生した日から60日以内
(届出期限)選任した日から30日以内
受付窓口 県(環境森林事務所・環境事務所)又は市町村環境担当課
※当該施設の設置届出を行ったところ。ただし、設置届出書を県及び市町村の双方に提出している場合は県
添付書類 選任の場合は、資格を有する者である旨を証する書類
提出部数 届出書・添付書類それぞれ2部(正本と写し)

特定事業者の地位承継届出書

この様式は特定事業者の地位を承継する際に届出するものです。

特定事業者の地位承継届出書手続詳細
概要 公害防止統括者等の届出をした特定事業者の地位を承継した場合の届出
(根拠法令)法第6条の2
期限 承継後、遅滞なく
受付窓口 県(環境森林事務所・環境事務所)又は市町村環境担当課
※当該施設の設置届出を行ったところ。ただし、設置届出書を県及び市町村の双方に提出している場合は県
添付書類 以下のいずれか
  • 相続同意証明書及び戸籍謄本
  • 相続証明書及び戸籍謄本
  • 法人登記簿の謄本
提出部数 届出書・添付書類それぞれ2部(正本と写し)

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