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平成30年度地下水質測定計画
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1 目的
この測定計画は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、群馬県の区域に属する地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について必要な事項を定めるものとする。
2 測定期間
平成30年4月1日~平成31年3月31日
3 測定機関
群馬県、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市(計5機関)
4 調査区分
(1)概況調査
県内の全体的な地下水の汚染状態を把握するため、実施する地下水質調査とする。
ローリング方式と定点方式の2つの調査からなる。
ア ローリング方式
未把握の地下水汚染を発見するための調査であり、県内を4km四方に区画し、各区画(メッシュ)毎に調査地点を選定する。
イ 定点方式
新規の調査地点が見つからないなどローリング方式による調査が行えないメッシュにおいて、実施する調査。汚染の可能性が高い項目を重点的に測定する。
(2)汚染井戸周辺地区調査
概況調査の結果、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年3月13日環境庁告示第10号。以下「環境基準」という。)を超える汚染について、その汚染範囲等を確認するために実施する地下水質調査とする。
(3)継続監視調査
汚染地域について継続的に監視を行うための地下水質調査とする。
5 測定地点数
測定機関別・調査区分別の測定地点数は次のとおりとする。
測定機関 | 概況調査 | 継続監視調査 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
ローリング方式 | 定点方式 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素以外 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ||
群馬県 | 97地点 | 2地点 | 13地点 | 20地点 | 132地点 |
前橋市 | 13地点 | 8地点 | 21地点 | ||
高崎市 | 18地点 | 4地点 | 22地点 | ||
伊勢崎市 | 9地点 | 6地点 | 15地点 | ||
太田市 | 12地点 | 12地点 | |||
計 | 149地点 | 2地点 | 31地点 | 20地点 | 202地点 |
6 測定項目
測定項目については、原則として概況調査は(1)及び(2)、継続監視調査は(3)のとおりとする。
(1)概況調査(県実施分)
ア.ローリング方式、イ.定点方式により区分する。
測定回数は別表1-1「概況調査測定計画表(県実施分)」のとおりとする。(PDFファイル「地下水質測定計画」参照)
ア ローリング方式
測定項目については、(ア)選定条件のとおり定め、(イ)測定項目に示す全5項目とする。
ア 選定条件
A項目
- 過去の調査結果から、環境基準値を超過する可能性が高いと考えられる物質
- 重点的に地下水汚染の有無を把握する必要がある物質
B項目
- 過去の概況調査において環境基準値を超過したことのある物質(重金属等)
- 過去の概況調査において環境基準値を超過したことのある物質(揮発性有機化合物)
C項目
- B項目2の分解生成物として生成する可能性のある物質及びB項目2を分解生成物として生成する可能性のある物質
- 1の物質と同時に分析が可能な物質
D項目
- 過去の概況調査において検出されたことがある物質
- 概況調査では検出されたことはないが、過去に土壌汚染状況調査で土壌溶出基準を超過したことがある物質
E項目
過去の概況調査において検出されたことがなく、環境基準を超過する可能性が低いと考えられる物質
イ 測定項目
測定項目 | 測定物質 |
---|---|
A項目(3物質) |
|
B項目(9物質) |
|
C項目(7物質) |
|
D項目(5物質) |
|
E項目(4物質) | PCB、チラウム、シマジン、チオベンカルブ |
※「地下水質モニタリングの手引き」(平成20年8月環境省)で示されている分解生成物
- テトラクロロエチレンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトリクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン
- 1,1,2-トリクロロエタンの分解生成物:1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン
- トリクロロエチレンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン
イ 定点方式
測定項目については、(ア)選定条件のとおり定め、(イ)測定項目のとおりとする。
(ア)選定条件
過去の調査結果またはメッシュ内の土地利用等により、汚染予防の必要性が高い物質
(イ)測定項目(定点方式)
測定項目 | 測定物質 |
---|---|
1物質 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
(2)概況調査(政令市[前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市]実施分)
全項目での調査又は一部項目での調査とする。なお、一部項目は次のとおりとする。測定項目・測定回数は別表1-2「概況調査測定計画表(政令市実施分)」のとおりとする。(PDFファイル「地下水質測定計画」参照)
測定項目 | 測定物質 |
---|---|
一部項目(15物質) | カドミウム、鉛、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン |
(3)継続監視調査
周辺地区調査結果やこれまでの検出状況等を踏まえて、測定項目・測定回数については、別表2「継続監視調査測定計画表」のとおりとする。(PDFファイル「地下水質測定計画」参照)
7 測定方法
- 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年3月13日環境庁告示第10号)別表の測定方法の欄に掲げる方法のとおりとする。
- 測定機関は測定に際して、精度管理に努めるものとする。
8 数値の取扱方法
別表3「数値の取扱方法」のとおりとする。(PDFファイル「地下水質測定計画」参照)
9 測定結果
- 測定機関は、測定結果を別途定める様式により、測定月の翌月の末日までに、速やかに群馬県知事に電子ファイルで報告するものとする。
- 環境基準値超過の井戸が発見された場合には、速やかに群馬県知事に報告するものとする。
10 結果の公表
群馬県知事は、法第17条の規定に基づき、地下水の水質の汚濁の状況の公表を、最終の測定結果が判明した後、6ヶ月以内に行うものとする。
11 その他
- 新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見され、その影響把握が緊急に必要となる場合、関係機関が協議して調査を行うものとする。
- 上記のほか、この計画に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。