本文
揚水特定施設について
群馬県の生活環境を保全する条例第52条により、地盤の沈下を防止することにより県民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、地下水の採取の届出を要する地域(届出地域)として指定しています。
同条例第53条により、届出地域において一定規模以上の地下水の揚水施設(揚水特定施設)を設置する場合は、届出が必要です。
揚水特定施設
揚水特定施設は、「動力を用いて地下水を採取する施設であって、吐出口の断面積が19平方センチメートルを超えるもの」をいいます。
ただし、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉及び鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第三条第一項の可燃性天然ガスを含む地下水を採取するものは除きます。
また、農業に用いる場合で、揚水機のストレーナーの位置が地表面下50メートル以浅のものは除きます。
届出地域
前橋市(旧大胡町、旧宮城村、旧粕川村、旧富士見村の区域を除く。)、高崎市(旧倉渕村、旧箕郷町、旧群馬町、旧新町、旧榛名町、旧吉井町の区域を除く。)、伊勢崎市(旧赤堀町の区域を除く。)、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
ただし、届出地域であっても、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内に設置する場合は、対象外です。
各届出様式
このほか、揚水特定施設の設置の場所を示す図面、配置図、構造図を添付してください。
揚水特定施設を新たに設置する場合のほか、既に届出ている施設について、ストレーナーの位置・吐出口の断面積・型式・原動機の出力を変更する場合も届出が必要です。
設置又は変更にかかる工事の30日以上前までに提出してください。
届出者の氏名(名称、住所、所在地)を変更した場合に、その日から30日以内に届出が必要です。
揚水特定施設を承継した場合に、その日から30日以内に届出が必要です。
揚水特定施設の使用を廃止した場合に、その日から30日以内に届出が必要です。
地下水採取量報告
群馬県の生活環境を保全する条例第五十七条により、揚水特定施設の設置者は、毎年二月末までに、前年の一月から十二月までにおける施設の月間稼働日数と、地下水の採取量を報告してください。
なお、地下水の採取量を把握するために、揚水量の測定器の設置をお願いします。
各届出書及び地下水採取量報告の提出先
揚水特定施設を設置する市町を所管する環境(森林)事務所に提出をお願いします。
届出方法は、各事務所にお問合せください。
提出先 | 所管する市町 | 所在地 | 電話番号 | Fax番号 |
---|---|---|---|---|
中部環境事務所 (総務環境係) |
前橋市、伊勢崎市、玉村町 | 〒371-0051 前橋市上細井町2142-1 |
027-219-2020 | 027-231-1166 |
西部環境森林事務所 (環境保全係) |
高崎市 | 〒370-0805 高崎市台町4-3 |
027-323-5530 | 027-323-5540 |
東部環境事務所 (環境保全係) |
太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 〒373-0033 太田市西本町60-27 |
0276-31-2517 | 0276-31-7410 |