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平成27年度地下水質測定計画
1 目的
この測定計画は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、群馬県の区域に属する地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について必要な事項を定めるものとする。
2 測定期間
平成27年4月1日~平成28年3月31日
3 測定機関
群馬県、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、国土交通省(計6機関)
4 調査区分
(1)概況調査
県内の全体的な地下水の汚染状態を把握するため、県内を4km四方に区画し、各区画(メッシュ)毎に実施する地下水質調査とする。
(2)汚染井戸周辺地区調査
概況調査の結果、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成九年三月十三日環境庁告示第十号。以下「環境基準」という。)を超える汚染について、その汚染範囲等を確認するために実施する地下水質調査とする。
(3)継続監視調査
ア 汚染地区
汚染地域について継続的に監視を行うための地下水質調査とする。
イ 定点観測
一定の測定点で、継続的なモニタリングとして実施する地下水質調査とする。
5 測定地点数
測定機関別・調査区分別の測定地点数は次のとおりとする。
測定機関 | 概況調査 | 継続監視調査 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
汚染地区 | 定点観測 | ||||
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素以外 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ||||
群馬県 | 99地点 | 13地点 | 20地点 | 132地点 | |
前橋市 | 14地点 | 14地点 | 28地点 | ||
高崎市 | 17地点 | 4地点 | 21地点 | ||
伊勢崎市 | 9地点 | 9地点 | 18地点 | ||
太田市 | 12地点 | 12地点 | |||
国土交通省 | 3地点 | 3地点 | |||
計 | 151地点 | 40地点 | 20地点 | 3地点 | 214地点 |
6 測定項目
測定項目については、原則として概況調査は(1)及び(2)、継続監視調査は(3)のとおりとする。
(1)概況調査(県実施分)
測定項目については、選定条件を次のとおり定め、イ 測定項目に示す全4項目とする。測定回数は別表1-1「概況調査測定計画表(県実施分)」のとおりとする。(PDFファイル参照)
ア 選定条件
A項目
過去の調査結果から、基準を超過する可能性が高いと考えられる物質
B項目
- 過去の概況調査において基準を超過したことのある物質
- 項目A又は項目Bの物質の分解生成物として生成される可能性のある物質及び項目Bを分解生成物として生成する可能性のある物質(C項目に該当するものを除く)
C項目
- 概況調査では地下水汚染が確認されなかったが、土壌汚染状況調査等のその他の調査により地下水汚染が判明したことのある物質
- 県内全域の汚染状態が把握できていないと考えられる物質
D項目
過去に基準超過したことがなく、今後も基準を超過する可能性が低いと考えられる物質
イ 測定項目
A項目(計3物質) | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
---|---|
B項目(計11物質) |
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C項目(計7物質:アルキル水銀を含む) |
|
D項目(計7物質) | 全シアン、PCB、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン |
*「土壌汚染対策法の施行について」(平成15年2月4日改正環水土20号)で示されている特定有害物質とその分解生成物
テトラクロロエチレンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトリクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン
1,1,2-トリクロロエタンの分解生成物:1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレンの分解生成物:1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン
(2)概況調査(政令市実施分)
全項目での調査又は一部項目での調査とする。なお、一部項目は次のとおりとする。測定項目・測定回数は別表1-2「概況調査測定計画表(政令市実施分)」のとおりとする。(PDFファイル参照)
一部項目(15物質) | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、カドミウム、鉛、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン(※注3)、,1,1-トリクロロエタン、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン (※注3)1,2-ジクロロエチレンについては、シス体及びトランス体の和を環境基準とします。 |
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(3)継続監視調査
周辺地区調査結果やこれまでの検出状況等を踏まえて、測定項目・測定回数については、別表2「継続監視調査測定計画表」のとおりとする。(PDFファイル参照)
7 測定方法
- 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成九年三月十三日環境庁告示第十号)別表の測定方法の欄に掲げる方法のとおりとする。
- 測定機関は測定に際して、精度管理に努めるものとする。
8 数値の取扱方法
別表3「数値の取扱方法」のとおりとする。(PDFファイル参照)
9 測定結果
- 測定機関は、測定結果を別途定める様式により、測定月の翌月の末日までに、速やかに群馬県知事に電子ファイルで報告するものとする。
- 環境基準値超過の井戸が発見された場合には、速やかに群馬県知事に報告するものとする。
10 結果の公表
群馬県知事は、法第17条の規定に基づき、地下水の水質の汚濁の状況の公表を、年間を通して行う測定結果(年間値)については、最終の測定結果が判明した後、6ヶ月以内に行い、速報値(月間値)については測定結果が判明した後、速やかに行うものとする。
11 その他
- 新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見され、その影響把握が緊急に必要となる場合、関係機関が協議して調査を行うものとする。
- 上記のほか、この計画に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。