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群馬県内におけるPM2.5測定結果について

更新日:2022年10月1日 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)の測定データについて

大気中に浮遊している粒子「微小粒子状物質(PM2.5)」は、従前から測定している「浮遊粒子状物質(SPM)」よりもさらに小さいもので、平成21年9月に環境基準が設定されたものです。
群馬県では、県内8カ所で大気中のPM2.5濃度を常時測定しており、さらに高崎市が設置した測定機データ1カ所を加え、県内9カ所のリアルタイム測定データ(1時間値)を下記サイトで公表しています。

平成28年からの、県内各測定局の過去の日平均値データは、「群馬県大気汚染情報」をご覧ください。
(※速報値を掲載しています。後日修正される場合があります。)

群馬県大気汚染情報からの確認方法

最新時間値の確認方法

前日までの日平均値の確認方法

平成27年度までのPM2.5濃度の日平均値一覧

環境基準

  • 一日平均値:35マイクログラム/立方メートル
  • 年平均値:15マイクログラム/立方メートル

測定結果についての留意事項

公表している測定値について

上記サイトで公表している測定データは、速報値ですので、後日修正されることがあります。
また、PM2.5の1時間値については、環境基準の評価対象ではありません。あくまで参考データとしてご参照ください。
なお、測定結果が「欠測」となる場合がありますが、これは「有効な測定ができなかったこと」を示しています。測定機器のメンテナンスや故障発生中の時間について「欠測」扱いとなります。

測定値のマイナスについて

PM2.5は一定量の空気中での微粒子の重さですので、マイナスになることはあり得ません。
しかしながら、極低濃度の場合には測定機の誤差により、指示値がマイナスになることがあります。
測定結果がマイナス値となっていた場合は、「測定できないほど低い値」という理解をしてください。

測定箇所

測定箇所一覧
市町村名 測定箇所
前橋 前橋一般大気環境測定局(群馬県衛生環境研究所内)(※注1)
高崎 高崎1一般環境大気測定局(高崎市勤労青少年ホーム内)(※注2)
桐生 桐生一般環境大気測定局(桐生市立東小学校内)
太田 太田一般大気環境測定局(太田市立中央小学校内)
沼田 沼田一般大気環境測定局(沼田市立沼田小学校内)
館林 館林一般環境大気測定局(館林市民センター内)
渋川 渋川1一般環境大気測定局(渋川低区配水場内)(※注3)
富岡 富岡一般環境大気測定局(富岡市立富岡小学校内)
吾妻 吾妻一般環境大気測定局(東吾妻町立東吾妻中学校内)
嬬恋 嬬恋一般環境大気測定局(嬬恋村運動公園内)

(※注1)令和4年9月30日をもって測定終了。

(※注2)自動測定機は高崎市が設置したもの。

(※注3)令和4年9月9日より測定開始。

測定機器

 微小粒子状物質自動測定機(FPM-377、FH62C14、PM-712)

群馬県におけるPM2.5注意報の発令について

国の専門家会合において示された「注意喚起のための暫定的な指針」を受け、県ではPM2.5注意報の発令について次のとおり対応します。

発令区域

県域を下記のとおり6区域に区分し、それぞれの区域ごとに発令します。

発令区域一覧
区域名 対象地域
前橋渋川 前橋市、渋川市、榛東村及び吉岡町の全域
県西部 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村及び甘楽町の全域
桐生みどり 桐生市及びみどり市の全域
県東南部 伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の全域
利根沼田 沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町の全域
吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾妻町の全域

PM2.5測定局配置・発令地域区分画像

注意報発令基準

 発令区域ごとに、次のいずれかの基準を満たした場合に発令します。

  1. 午前5~7時値のPM2.5濃度平均値が85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ日平均値が70マイクログラム/立方メートル(環境基準の2倍)を超えると予測される場合。
  2. 午前5~12時値のPM2.5濃度平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ日平均値が70マイクログラム/立方メートル(環境基準の2倍)を超えると予測される場合。

各発令区域ごとに、下記の発令判断対象測定局において発令基準を満たした場合に注意報が発令されます。
一つの発令区域内に複数の発令判断対象測定局がある場合、いずれかが基準を満たした場合に発令となります。(本県では発令されたことはありません)

区域一覧
発令区域 発令判断対象測定局
前橋渋川 渋川1局
県西部 富岡局、高崎1局
桐生みどり 桐生局
県東南部 太田局、館林局
利根沼田 沼田局
吾妻 吾妻局、嬬恋局

注意喚起内容

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控えましょう。
  • 高感受性者(呼吸器・循環器系疾患のあるもの、小児、高齢者)は、体調に応じて、より慎重に対応しましょう。
  • 外出する際には、県ホームページ等で提供されている最新の濃度をご確認ください。

注意喚起情報の伝達

県環境保全課から県内各市町村を始めとする関係機関に伝達するほか、県ホームページに掲載します(土日を含めて通年で実施)。

注意報の解除

注意報の有効期限は発令した日の24時までです(24時で自動解除)。
24時以降も高濃度状況がつづき、翌日も注意報発令基準に該当した場合は、改めて発令します。
なお、発令した日の19時までの間で、発令した地域の全ての測定局でPM2.5大気中濃度1時間値が、2時間連続して50マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合、注意報を「解除」し、注意報発令と同様の経路で伝達します。

注意喚起のための暫定的な指針

環境省の専門家会合で示された、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針は次のとおりです。

注意喚起のための暫定的な指針
レベル 暫定的な指針となる値
(日平均値:マイクログラム/立方メートル)
行動の目安
2 70超 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
(高感受性者(※注2)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)
1 70以下 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。

(※注2)高感受性者とは、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質)。
PM2.5は呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、米国では独立の項目として1997年に環境基準が設定されています(2006年に改定)。
このような状況を踏まえて、日本においても平成21年9月に環境基準が定められました。

<参考>群馬県衛生環境研究所_群馬県における微小粒子状物質(PM2.5)の調査結果について

<参考>微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)<外部リンク>

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

以下は、環境省の専門家会合(平成25年2月)で示されたPM2.5に関するQ&Aの抜粋です。

質問:微小粒子状物質(PM2.5)とは、どのようなものですか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1ミリメートルの千分の一)以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素などが含まれます。また発生源によりさまざまな粒径のものが含まれており、地域や季節、気象条件などによってその組成が変動します。

質問:微小粒子状物質(PM2.5)は、どのようにして発生しますか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次生成)と、環境大気中での化学反応により生成されたもの(二次生成)とがあります。一次生成粒子の発生源としては、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設、コークス炉や鉱物堆積場など粉じん(細かいちり)を発生する施設、自動車、船舶、航空機などのほか、土壌、海洋、火山など自然由来のものや越境汚染による影響もあります。また家庭内でも、喫煙や調理、ストーブなどから発生します。
二次生成粒子は、火力発電所、工場・事業所、自動車、船舶、航空機、家庭などの燃料燃焼によって排出される硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、燃料燃焼施設のほかに溶剤・塗料の使用時や石油取扱施設からの蒸発、森林などから排出される揮発性有機化合物(VOC)等のガス状物質が、大気中で光やオゾンと反応して生成されます。

質問:どのような健康影響がありますか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。また、肺がんのリスクの上昇や、循環器系への影響も懸念されています。

質問:どの程度の濃度になると健康影響が生じますか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)として「1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること」と定められています。環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70マイクログラム/立方メートルと定めています。但し、呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児や高齢者などでは、個人差が大きいと考えられていることから、これより低い濃度でも健康影響が生じる可能性は否定できないとされています。この暫定的な指針となる値については、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行うこととしています。

質問:今年、日本では濃度の上昇がみられますか。

回答:日本国内では、西日本の広い地域で環境基準を超える濃度が一時的に観測されましたが、全国の一般測定局における環境基準の超過率について、平成25年1月のデータを、平成24年、平成23年の同時期と比較すると、高い傾向は認められますが、大きく上回るものではありません。なお、これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、浮遊粒子状物質(SPM)と微小粒子状物質(PM2.5)の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

質問:中国の大気汚染による日本への影響は、どの程度ですか。

回答:平成25年1月の日本における一時的なPM2.5濃度の上昇については、西日本の広い地域で環境基準(日平均値)を超えるPM2.5が観測されたこと、都市汚染の影響の少ない九州西端の離島にある国立環境研究所の観測所でも粒子状物質の濃度上昇が観測され、その成分に硫酸イオンが多く含まれていたこと、国立環境研究所の計算(シミュレーション)結果によると北東アジアにおける広域的なPM2.5による大気汚染の一部が日本にも及んでいること、などから総合的に判断すると、大陸からの越境大気汚染の影響があったものと考えられます。一方、PM2.5は通常でも我が国の大気中で観測されており、濃度上昇は都市汚染による影響も同時にあったと考えられることから、平成25年1月の事象は大陸からの越境汚染と都市汚染の影響が組み合わさっている可能性が高いです。越境汚染による影響の程度は地域や期間によって異なることから、その程度を定量的に明らかにするには詳細な解析が必要です。

質問:「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、運動会等の屋外での行事は中止する必要がありますか。

回答:PM2.5濃度が注意喚起のための暫定的な指針となる値を大きく超えない限り、運動会等の屋外での行事は中止する必要はないと考えられます。
これは、「長時間の激しい運動でない限り換気量は大きく増加せず健康影響の可能性も高くないこと、及び当該行事を中止することによる社会的影響が大きい」ことを考慮したものです。但し、呼吸器系・循環器系疾患を有する者、小児などは、健康な成人に比べ影響を受けやすく個人差も大きいと考えられるため、普段から健康管理に努めるとともに、PM2.5濃度が高い場合には、個人の体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。
また、運動会等の主催者は参加者に事故等が起こった場合に備えて、養護教諭等の配置や緊急に受診できる医療機関を確保するなどの配慮が必要と考えます。
こうした配慮は特別なものではなく、PM2.5濃度の高低に関わらず、このような行事を開催する場合、主催者が通常取るべき措置と考えます。
なお、「大きく超える場合」の具体的な値については、専門家会合においても「現段階では高濃度域での健康影響に関する十分な科学的知見がないため、具体的な値を示すことは困難」という結論でしたが、米国の空気質指数(AQI)を参考にすると、日平均値が140~150μg/立方メートルを超える場合、すべての人は長時間の激しい運動や屋外活動を中止すべきとのアドバイスがなされています。

質問:「屋外での長時間の激しい運動」とは、どのような運動を指しているのですか。

回答:一概に明示することは困難ですが、マラソン大会のように呼吸器系への過度の負担が長時間続くような運動が想定されます。
運動会等の屋外活動は、長時間の激しい運動にはあたらないと考えています。

質問:マスクの着用は有効ですか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)に対して、医療用や産業用の高性能な防じんマスク(N95(※注3)やDS1(※注4)以上の規格のもの)は、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。但し、マスクを着用する場合には顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果が期待できません。一方、着用すると少し息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。また、一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。

(※注3)米国の規格に基づきNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が認定したマスク。
(※注4)労働安全衛生法に基づく国家検定に合格したマスク。DS1やDS2などの種類がある。

質問:空気清浄機はPM2.5の除去に有効ですか。

回答:PM2.5に対する空気清浄機の除去効果については、フィルターの有無や性能など機種によって異なると考えられます。一部製品については、各メーカーによって性能試験により一定の有効性が確認されているとのことですが、個別の製品の効果に関する詳細については、製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります。

参考

  • 1マイクロメートル=0.001ミリメートル
  • 人の髪の毛は直径70マイクロメートル程度
  • SPM:粒径10マイクロメートル以下(髪の毛の7分の1程度)
  • PM2.5:粒径2.5マイクロメートル以下(髪の毛の28分の1程度)
  • SPMに占めるPM2.5の割合は、5~7割程度

PM2.5の大きさ画像