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光化学オキシダントについて

更新日:2023年4月26日 印刷ページ表示

光化学オキシダントとは

 物の燃焼により発生する窒素酸化物と自動車、石油化学工業、有機溶剤の使用過程などから排出される炭化水素が、太陽光線中の紫外線にあたり、複雑な光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称であり、オゾンが主成分です。
 また、光化学オキシダントは、目を刺激したり、くしゃみや涙が出たりするほか、植物の葉を白く変色させたりします。
 なお、夏の日ざしが強く、弱い南東の風が吹く日に、群馬県内で光化学オキシダント濃度が高くなる傾向があります。

光化学オキシダント注意報等の発令

 光化学オキシダントの濃度が高くなった場合、人の健康や生活環境に被害が起きるおそれがあるため、光化学オキシダント注意報等を発令します。
 注意報発令・解除時には、「群馬県大気汚染情報<外部リンク>」及び@Gunma_bousai(Twitter)<外部リンク>等で県民のみなさまへ発令・解除情報を周知するとともに、光化学オキシダントの原因物質を多量に排出する事業者へ排出量削減の協力要請等を行います。
 また、注意報等の発令・解除基準は、群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱において、次のとおり定められています。
※「群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱」は、大気汚染に係る緊急時の措置等に関し、必要な事項(対象物質、測定方法及び場所、発令・解除基準等)を定めたものです。

 ・群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱 (PDF:419KB)

光化学オキシダントに係る注意報等の発令・解除基準
区分 発令基準 解除基準
注意報  一つの基準測定点において測定値の1時間値が0.12ppm以上になり、かつ、この状態が継続すると認められるとき。  一つの発令地域内のすべての基準測定点において、測定値が0.12ppm未満であって、この状態が悪化する恐れがなくなったと認められるとき。
警報  一つの基準測定点において測定値の1時間値が0.24ppm以上になり、かつ、この状態が継続すると認められるとき。  一つの発令地域内のすべての基準測定点において、測定値が0.24ppm未満であって、この状態が悪化する恐れがなくなったと認められるとき。
重大緊急報  一つの基準測定点において測定値の1時間値が0.4ppm以上になり、かつ、この状態が継続すると認められるとき。  一つの発令地域内のすべての基準測定点において、測定値が0.4ppm未満であって、この状態が悪化する恐れがなくなったと認められるとき。

 なお、光化学オキシダント注意報等が発令された場合の注意事項は、次のとおりです。

  • 屋外での運動は避け、屋内運動に切り替えましょう。
  • 目やのどに刺激を感じた時は、洗眼、うがいなどをしましょう。
  • 症状が深刻なときや、数時間で回復しない場合は、医療機関で手当を受けましょう。

大気汚染状況の測定

 県では、県内各地に大気汚染常時監視測定局を設置しており、光化学オキシダントをはじめとした汚染物質の大気中濃度等を常時測定しています。各測定データは、次のリンク先で確認できます。

※「群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱」は、大気汚染に係る緊急時の措置等に関し、必要な事項(対象物質、測定方法及び場所、発令・解除基準など)を定めたものです。