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PRTR制度について
PRTRの電子届出について
毎年の排出量・移動量の届出は、電子届出(インターネット)が早くて便利です。
- 届出者や事業所の情報がすでに入っているので届出書の作成・提出が簡単!
- 入力漏れ・単位等記載ミス防止機能付きなので形式ミスが減り照会も減る!
- 照会事項にはシステム上で回答できるので都合の良い時間に回答可能!
電子届出は、次の手順で始めてください。
1 電子情報処理組織使用届出書をダウンロード
様式第4 電子情報処理組織使用届出書 (Word:21KB)
様式第4 電子情報処理組織使用届出書 (PDF:65KB)
2 ダウンロードした電子情報処理組織使用届出書に必要事項を記載し、群馬県環境森林部環境保全課環境保全係に郵送、Fax、電子メールのいずれかで提出
群馬県環境森林部 環境保全課 環境保全係
電話番号 027-226-2832
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
3 環境保全係からユーザ ID と初期パスワードを受け取り、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のシステムにログイン
電子届出についてはこちらも参照してください。 「PRTR制度 電子届出が初めての方へ」(Niteホームページ)<外部リンク>
PRTR(化学物質排出移動量届出制度)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
諸外国でも導入が進んでおり、日本では平成11年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)により制度化されました。
届出様式はこちら→【届出様式集】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR)
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 【関係法令集】(平成22年4月)(PDFファイル:757KB)
PRTR届出の手引き「環境省ホームページインフォメーション広場」<外部リンク>
化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行令の改正について
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、同年10月20日に公布されました。
施行日
令和5年4月1日(土曜日)(※注)
(※注)PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度からとなります。
主な改正内容
PRTR制度の対象となる第一種指定化学物質の変更
第一種指定化学物質(うち、特定第一種指定化学物質)462物質(15物質)→ 515物質(23物質)
対象物質名称等、改正の詳細につきましては、経済産業省<外部リンク>及び環境省<外部リンク>のホームページをご覧ください。
令和2年12月から令和3年1月に実施した政令案に対するパブリックコメントの実施結果については上記環境省ホームページからご確認いただけます。
化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行規則の改正について
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。
施行日
令和5年4月1日(土曜日)(一部公布と同時施行)
主な改正内容
- 特別要件施設において把握すべき事項の追加(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設において排出量を把握する物質として「水銀及びその化合物」を追加)
- 届出様式の変更
- 電子届出推進のため、令和4年度から令和6年度において電子届出のみ届出期間を6月末から7月末までに延長
改正の詳細につきましては、経済産業省<外部リンク>及び環境省<外部リンク>のホームページを御覧ください。
PRTR届出方法について
届出対象事業者は排出量・移動量について、翌年度の6月30日までの間に届出書を提出してください。
届出方法については、第一種指定化学物資の排出量及び移動量の届出を御覧ください。
集計結果の閲覧
国は、事業者から届出された情報(届出排出量・移動量)を集計するとともに、対象事業所以外からの排出(届出外排出量)を推計し、併せて公表しています。
これにより、全国の化学物質の排出・移動状況を把握することができます。
届出排出量・移動量
国が集計した結果は、集計結果概要(環境省ホームページ)<外部リンク>よりご覧いただけます。
物質ごとの総量だけではなく、個別事業所ごとの届出情報についても公表されています。
全国、群馬県内の届出排出量・移動量の総量は下表のとおりでした。
年度 | 届出事業所数 | 届出排出量 | 届出移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | |
平成29年度 | 34,253事業所 | 778事業所 | 152,017トン | 4,165トン | 235,083トン | 6,059トン |
平成30年度 | 33,669事業所 | 771事業所 | 148,188トン | 4,120トン | 243,153トン | 6,039トン |
令和元年度 | 33,318事業所 | 774事業所 | 140,127トン | 3,973トン | 243,927トン | 6,401トン |
令和2年度 | 32,890事業所 | 765事業所 | 124,114トン | 3,496トン | 229,612トン | 7,195トン |
令和3年度 | 32,729事業所 | 750事業場 | 125,095トン | 3,258トン | 258,565トン | 7,465トン |
令和4年度 | 32,209事業所 | 755事業場 | 122,313トン | 3,259トン | 247,081トン | 6,992トン |
届出外排出量
届出対象事業所以外からも化学物質は排出されています。届出対象外の事業所(規模未満、対象外業種など)、家庭、移動体(自動車など)からの排出については、国により推計されています。
年度 | 届出外排出量 | 対象業種からの排出量 | 非対象業種からの排出量 | 家庭からの排出量 | 移動体からの排出量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | |
平成29年度 | 238,719トン | 6,431トン | 45,068トン | 990トン | 82,055トン | 2,751トン | 45,975トン | 1,219トン | 65,620トン | 1,472トン |
平成30年度 | 221,047トン | 6,058トン | 44,254トン | 968トン | 75,394トン | 2,647トン | 40,755トン | 1,078トン | 60,643トン | 1,365トン |
令和元年度 | 205,591トン | 5,682トン | 42,914トン | 923トン | 68,454トン | 2,509トン | 37,417トン | 993トン | 56,806トン | 1,257トン |
令和2年度 | 190,508トン | 5,214トン | 37,962トン | 789トン | 62,488トン | 2,264トン | 35,276トン | 952トン | 54,782トン | 1,209トン |
令和3年度 | 187,676トン | 5,169トン | 39,846トン | 844トン | 61,289トン | 2,238トン | 32,183トン | 880トン | 54,358トン | 1,207トン |
令和4年度 | 186,938トン | 5,199トン | 41,427トン | 855トン | 61,425トン | 2,305トン | 29,728トン | 844トン | 54,359トン | 1,195トン |
※「対象業種からの排出量」は、届出対象24業種ではありますが、規模未満(従業員数、取扱量)の事業所からの排出量のことを表しています。
「非対象業種からの排出量」は、届出対象24業種以外の事業所からの排出量のことを表しています。
家庭からは特に洗浄剤、消臭剤、防虫剤・殺虫剤として使用される化学物質が排出され、自動車などの移動体からは排気ガスに含まれる化学物質が多く排出されています。
届出外排出量の詳細については、届出外排出資料(環境省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
関連リンク
- 化学物質排出把握管理促進法(経済産業省化学物質管理課ホームページ)<外部リンク>
- PRTRインフォメーション広場(環境省ホームページ)<外部リンク>
- PRTR制度(届出関連) (Niteホームページ)<外部リンク>
- 高崎市のPRTR届出先について(高崎市環境政策課ホームページ)<外部リンク>