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群馬県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(2022年3月)
1 制度の概要等
環境影響評価(環境アセスメント)制度は、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が周囲の環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測及び評価を行うとともに、環境保全のための措置を検討し、環境と開発の調和を図っていくことを目的としている。
本県においては、1999(平成11)年3月に群馬県環境影響評価条例(以下、「条例」)を制定し、制度の運用を行っている。
2 改正の趣旨
2019年12月に宣言した「ぐんま5つのゼロ宣言」を実現するため、次のとおり施行規則の改正を行った。
(1)太陽電池発電所
土砂流出や濁水の発生、動植物の生息生育環境の悪化などの問題が全国的に顕在化していることから、国においては、2020(令和2)年4月から、大規模な太陽光発電所を環境影響評価法の対象事業に追加した。
こうした動きがある一方で、再生可能エネルギー導入拡大を推進する必要もある。このため、2013(平成25)年11月から適用除外としている太陽光発電所について、面開発を伴わない屋根置き型を除き、条例の適用対象とする。
(2)工場・事業場(自家発電施設)
本県では、東日本大震災後に電力需給逼迫への対応が必要だったことや、再生可能エネルギーへの期待が高まったことから、2012(平成24)年8月に自家発電施設を条例の対象事業から除外した。
再生可能エネルギーの導入拡大を促進するため、再生可能エネルギーによる自家発電施設に限り引き続き条例の対象から除外するとともに、温室効果ガスを排出する自家発電施設は条例の適用対象とする。
3 改正の内容
環境影響評価制度の対象となる事業については、条例の施行規則で定めており、同規則中に以下の事項を追加する。
(1)太陽光発電事業
事業の要件:太陽電池発電所(建築物の設置するものを除く)の設置又は変更の工事の事業
規模:【一般地域】施行区域面積20ヘクタール以上、【配慮地域】施行区域面積5ヘクタール以上
※施行区域面積とは、太陽光パネル、パワーコンディショナ等の装置、残置森林、調整池、進入路など、太陽光発電の実施に必要な区域全体の面積を指す。
(2)工場・事業場(自家発電施設)
事業の種類:工場又は事業場の新設又は増設の事業
規模:排ガス量4万ノルマル立方メートル/時以上(再生可能エネルギーによる自家発電施設において発生するものを除く)
※「工場・事業場」については、現在、ばい煙発生施設のうち自家発電施設以外の施設の排ガス量(4万ノルマル立方メートル/時以上)を規模要件としている。今回の改正により、再生可能エネルギー以外の自家発電施設の排ガス量も含めた規模要件となる。
4 公布日・施行日
2022(令和4)年3月15日(火曜日)
5 経過措置
(1)期間
本改正施行日から2022年12月31日までを経過措置を講じる期間とする。
(2)適用条件
太陽光発電事業
経過措置の期間中に1~3のいずれかに該当する場合は、アセス手続きの「対象外」とする。
- 工事計画の届出(電気事業法第48条第1項)がなされた事業
- 大規模土地開発事業計画の協議(大規模土地開発条例第7条)がなされた事業
- 次の許可のうち、事業の実施に必要な許可を受けた事業事業またはその申請がなされた事業
ア 民有林開発行為許可(森林法第10条の2第1項)
イ 農地転用許可(農地法第4条第1項又は第5条第1項)
ウ 開発行為許可(都市計画法第29条第1項又は第2項)
工場・事業場(自家発電施設)
経過措置の期間中に、次に該当する場合は、改正前の規模要件を適用する。
- 工事計画の届出(電気事業法第48条第1項)がなされた事業