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盛土規制法の規制区域について
更新日:2024年12月13日
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盛土規制法では、都道府県知事が、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
群馬県の規制区域の候補区域については以下のリンクをご覧ください。