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精神保健指定医の新規申請及び指定医証の変更等について
1 新規申請について(令和6年度後期分)
住所地が群馬県内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、申請書に必要書類を添えて、以下の提出先へ郵送又は持参してください。また、申請する際は、必ず厚生労働省ホームページより、事務取扱要領・ケースレポート記述上の配慮及び様式等について確認のうえ、申請してください。
精神保健指定医(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
提出先
〇持参の場合
群馬県庁13階南フロア
健康福祉部 福祉局 障害政策課 精神保健室 精神医療係
(※受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
〇郵送の場合
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県 健康福祉部 福祉局 障害政策課 精神保健室 精神医療係
提出期限(締切日必着)
後期…令和6年12月27日(金曜日)
2 指定医証の記載事項の変更、再交付等について
住所地が群馬県内であり、指定医証の記載事項の変更、再交付等を行おうとする場合には、速やかに次に定める書類を郵送で提出してください。
(1)勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式1に、指定医証を添付のうえ、提出してください。
〇提出書類
- 別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)
- 精神保健指定医の証(原本)
別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更) (Excel:20KB)
(2)氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1に、指定医証及び写真1枚を添付のうえ、提出してください。
〇提出書類
- 別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)
- 精神保健指定医の証(原本)
- 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更) (Excel:20KB)
(3)住所地の変更
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1を提出してください。
※変更後の住所地が群馬県外の場合は、変更後の住所地の都道府県知事又は指定都市の市長に提出してください
〇提出書類
・別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更)
別紙様式1(更新、記載事項変更、住所地変更) (Excel:20KB)
(4)指定医証の再交付
精神保健指定医の証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式3に、紛失したときは写真1枚、き損したときは指定医証及び写真1枚を添付のうえ、提出してください。
〇提出書類〈紛失した場合〉
- 別紙様式3(再交付)
- 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
〇提出書類〈き損した場合〉
- 別紙様式3(再交付)
- 精神保健指定医の証(原本)
- 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
(5)精神保健指定医の辞退届
指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等、指定医を辞退するときは、別紙様式4に指定医証を添付のうえ、提出してください。
〇提出書類
- 別紙様式4(辞退)
- 精神保健指定医の証(原本)
(6)精神保健指定医の死亡
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5に、指定医証を添付のうえ、提出してください。
〇提出書類
- 別紙様式5(死亡)
- 精神保健指定医の証(原本)
(7)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、障害政策課にご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。延期や延長の申請理由を確認したうえで、以下の書類を提出してください。
〇提出書類
- 別紙様式2(受講の延期及び指定医証の有効期限延長)
- 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
- 理由に応じた書類(留学証明書・診断書等)