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令和5年度 消費・安全対策交付金事後評価結果

更新日:2024年12月3日 印刷ページ表示

 消費・安全対策交付金は、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくため、各地域がそれぞれの実態に応じた目標を明確に示した上で、その自主性、独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援するため、農林水産省が平成17年度に創設した交付金です。
 群馬県では、令和5年度に実施した消費・安全対策交付金事業に対して、消費・安全対策交付金交付等要綱第27の3の規定に基づき、事後評価を実施しましたので、その結果を同交付等要綱第27の11の規定により公表します。

1.事後評価について

 消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)は事業実施年度の翌年度に、消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策整備交付金)は事業実施年度の3か年経過した年度に事後評価を行うこととされています。今回は令和5年度の事業を事後評価対象としています。

2.評価基準について

  1. 目標毎に、当初設定した目標値に対する達成度を算出する。(実績値/目標値)
  2. 上記目標毎の達成度を次の評価区分に当てはめて評価を行う。

​【目標】農畜水産物の安全性の向上、伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

  • 達成度の平均が80%以上 評価区分「A」
  • 達成度の平均が50%以上80%未満 評価区分「B」
  • 達成度の平均が50%未満 評価区分「C」

【目標】地域での食育の推進

  • 達成度の平均が100%以上 評価区分「A」
  • 達成度の平均が80%以上100%未満 評価区分「B」
  • 達成度の平均が80%未満 評価区分「C」

3.実施事業の事後評価結果

令和5年度 消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金) 事後評価結果一覧

【一般型交付金(食育を除く)】
目的 目標 目標値(事業の目的) 評価
農畜水産物の安全性の向上 農薬の適正使用等の総合的な推進 農薬の不適切な販売及び使用の発生割合
伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止 家畜衛生の推進 家畜衛生に係る取組の充実度
養殖衛生管理体制の整備 養殖衛生管理指導を実施した経営体数の割合
病害虫の防除の推進 従来の防除対策では防除が困難な作物の防除体系等における防除に関する管理手法の現状からの向上率
総合評価 
【一般型交付金(食育分野)】
目的 目標 目標値(事業の目的) 評価
地域での食育の推進 地域での食育の推進 食文化の継承度、栄養バランスに配慮した食生活の実践度、地域で共食したいと思う人が共食する割合、産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ者の割合、農林漁業体験を経験した者の延べ人数 A
【特別交付型交付金】※目標値は数値化していないため「適正」または「不適正」とする
目的 目標 目標値(事業の目的) 評価
伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止 家畜衛生の推進 豚熱のまん延防止 適正

家畜衛生の推進
(令和5年度補正予算分)

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止 適正
重要病害虫の特別防除等 クビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類のまん延防止、火傷病菌のまん延防止 適正

重要病害虫の特別防除等
(令和5年度補正予算分)

火傷病菌のまん延防止 適正
発生予察及び侵入調査の強化に資する機器の整備(令和4年度補正予算分) いねの斑点米カメムシ類等のまん延防止 適正

 なお、事後評価の実施に当たり、公正性の確保の観点から令和6年8月5日に群馬県消費・安全対策交付金 第三者委員会(委員:学識経験者等4名)を開催したところ、総合評価は妥当との御意見をいただきました。