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精神科病院における虐待通報について
更新日:2024年12月5日
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1 精神科病院における虐待通報
精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から精神科病院において業務従事者による障害者虐待を発見した者に、通報義務が課されることとなりました。
県では通報窓口を開設するとともに、虐待を防止するための取組みを進めています。
2 通報窓口
電話
027-226-2640(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
メール
seishin(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。