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令和6年度第52回群馬県環境審議会議事録

更新日:2024年11月27日 印刷ページ表示

開催日時

令和6年8月23日(金曜日)14時00分~15時07分

開催場所

県庁27階 企業局第1会議室 及び Web会議

出席者の状況

  • 委員:16名出席 7名欠席(定足数12名)
  • 事務局(県):環境政策課長、廃棄物・リサイクル課長ほか
  • 参考人等:なし
  • 傍聴人:なし

審議結果

1 開会

2 挨拶

 藤城環境政策課長

3 議事

説明事項

「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」等の一部改正
「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」等の一部改正について、廃棄物・リサイクル課長から説明がなされた。

その他

 特になし

4 閉会

審議概要

説明事項

「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」等の一部改正

(廃棄物・リサイクル課から説明)

【委員】
 群馬県の決まりとして守られていた1kmルールを、一部市町村からの強い要請を受けて改正するとのことだが、今度は市町村に確認をお願いするのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 1kmルール適用の例外については、その施設が計画される市町村長が、県に対してルールを適用しないことを求める文書を出すことが基本である。
 一定条件のもと、事前協議制度の立地基準のうち1kmルールは適用しないことになるが、あくまでも一連の協議手続については県が全て行う。手続等を市町村に委ねるということではない。

【委員】
 改正し、緩和することで、自主的にやりたい市町村以外が、事業者からの圧力に屈してしまうのではないか心配である。

【廃棄物・リサイクル課長】
 要請文書を出す判断は市町村になるため、影響が全く無いとは言えないかもしれないが、その後の手続においては、施設境界から1km以内も含め、周辺地域の生活環境の保全等が図られるよう必要な対応を行っていく。

【委員】
 リスクよりも改正した方が円滑にいくと考えたということか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 改正することで、積極的な廃棄物処理等により循環型社会づくりの推進に取り組む市町村に対応しようとするものである。

【委員】
 1kmルールは単に施設が集中するのを抑制するためのルールという解釈でよいか。同じ水系や集水域であった場合には、汚染水が流れた場合、1キロ以上離れていても全く意味がない。分水嶺や谷、尾根等の地形についてきちんと審査することが重要だと考える。

【廃棄物・リサイクル課長】
 1kmルールが全く無くなるわけではなく、一定の場合に例外を適用する場合があるということである。

【会長】
 ミニアセスを基に、法定基準等より厳しい自主基準の設定とモニタリング体制の強化が入っている。1km内に施設を作ろうとしたら、本当に影響が無いのかをミニアセスでもって議論の上で問題無いと判断されて初めて作ることができるということか。つまり、この度の改正は、従来よりもかえって厳しくなり、適切に対応しないと新しく作れないという解釈でよいか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 従前の基準よりも厳しく、全ての項目について求めていくため、1km以内に新しく作る場合には厳しい条件が課せられることになる。

【委員】
 1kmルールは最終処分場の立地に関するものだが、今回の災害廃棄物の受入施設は最終処分場に該当するものなのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 災害廃棄物が発生した場合、仮置場に集積され、分別、減容等の可能な処理をした上で最終的に埋立処分する場所が最終処分場となる。最終処分場は災害廃棄物を受け入れる場所の一つである。

【委員】
 要請するのは、新規処分場の設置が計画されている市町村ということで理解したが、もし1kmの範囲が市町村をまたがる場合にはどのような扱いになるのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 既設の処分場と新しく設置する処分場の市町村がそれぞれ違う場合であっても、新規に設置する処分場に対し適用の例外を認めるための条件が求められる。
 既設の処分場は、施設設置時と施設運営期間において、生活環境影響を低減するための措置が元々図られており、県ないし中核市により確認も行われている。
 あくまでも、既設施設の1km以内に設置する新たな施設について条件を求めるものである。

【委員】
 新しい施設が近くにできると、既設の処分場でも考え方が変わるということはないか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 改正案では新たに手続を求めることは考えていないが、状況を踏まえ、設置者が対応を検討することはあり得る。例えば、地元と協定を結んでいる場合には、その協定内容を再度検討してもらうといったことが考えられる。

【会長】
 土倉委員の想定していることは十分あり得る。1kmの枠内の隣の市町村住民からすれば、どこに作るのか心配になる。
事業者に求める事項に「立地市町村の長又は周辺地域住民等」と記載があるが、この「周辺地域住民等」には新しく作られる市町村ではない隣接市町村の住民も入るという理解でよいか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 「周辺地域」は、施設の敷地境界から300m以内の一部又は全部を包含する地域となっている。

【環境政策課長】
 新しく設置される施設から300m以内の一部又は全部を包含する地域に他の市町村が入るのであれば、その中の住民等については入る。

【委員】
 他県ではどのような状況になっているのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほかに指導要綱等として、全ての都道府県で事前協議制度を定めていると承知している。
 なお、最終処分場の距離規制について定めているのは、本県を含め全部で3県であると承知している。

【会長】
 群馬県以外の2県はどこか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 栃木県と千葉県である。

【委員】
 1kmルールにおける最終処分場は産業廃棄物の最終処分か。それとも一般廃棄物の最終処分か。

【廃棄物・リサイクル課長】
 産業廃棄物の最終処分場と一般廃棄物の最終処分場の両方である。ただし、あくまでも民間事業者が設置する処分場に限定される。

【委員】
 1kmルールについては民間事業者が作る場合が対象ということだが、施設の設置を認めるのは自治体や県なのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 施設の設置を許可するのは都道府県ないし、県内では中核市となっている。

【委員】
 吉井委員も言われたように、一律1kmで制限としない方が、より環境に良かったり合理性が高いこともあるので1kmルールの例外を適用する方向は良いと思う。
 説明を聞く中で、市町村が申請してきた一つ一つの計画について、それを例外とするか県が検討していくと考えていたが、改正案中には、市町村が一度申請したら、その後も適用しない市町村になる規定がある。ズレがあると感じるがどうか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 事前協議制度は、計画ごとに協議を受け、必要な手続を求め、調整等を行うものなので、手続上は一つ一つの計画に対する形である。
 適用の例外を認めるのは、市町村から要請があり、事業者が3つの条件を満たす場合である。

【委員】
 事業者が条件を満たすかどうか、その計画ごとに、都度審査されるということか。
市町村は適用の例外を要請しておけるということか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 そのとおりである。

【委員】
 生活環境の項目に関し、現在の基準より厳しい自主基準を適用することになっているが、全て厳しい基準である必要はあるのか。施設を設置する場所で必要な基準を定めれば良く、全てについて、より厳しくある必要は無いと考える。

【廃棄物・リサイクル課長】
 これまで、規制を設けてきた中で、例外を認めていくためには、より厳しい対応を求めるべきであると考えている。
 数値で基準が定まっているものについて基準そのものを厳しく設定する方法と、例えば、監視の頻度を増やすといった、基準そのものは同じでもモニタリング体制を強化する方法も認める形を考えている。

【委員】
 現状の項目に関し、より強い遵守を求める方法も含まれているのであれば良いが、改正案を読んだ解釈としては一律で厳しくする印象を受けた。説明のあったモニタリングの方法や合理的な厳しさを検討してほしい。

【会長】
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める生活環境影響調査、いわゆるミニアセスを行い、どの程度モニタリングしなくてはならない地域あるいは施設なのかといったことを審査し、問題無ければ、更にモニタリングに入る数を減らす等の審査がされ、それらを基に許可されるということか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 事前協議は、ミニアセスを実施する前の計画段階である。方法について確認した上で、協議終了後に設置許可という法手続に移る際、実施されたミニアセスの結果に基づき改めて審査する形である。

【会長】
 伊藤委員から意見が出たが、緩和をする上で強い遵守を求めていくのは非常に重要だと思うし、一律の規定として厳しい自主基準の設定や監視がきちんと条件として入っているのも重要だと思う。ただし、全部をガチガチにやるのではなく、ルールとして明記しておくことが重要だと思う。

【委員】
 板橋会長からも話があったが、条件を緩和するのであれば、その代替になる厳格化、住民が不安にならないような仕組みづくりが必要だと考える。
 住民感情からすると、その後、行政がモニタリング等で監視してくれるのかが一番の関心どころだと考える。市町村に具体的な対応を求めていくことがかなり重要だと思う。

【廃棄物・リサイクル課長】
 基準を設定して、それに則って管理するのは事業者であるが、設置された施設については、県ないし中核市で、一つ一つの施設に立入検査等により継続的に監視指導等を行い、基準等が守られていることを確認する。不安等につながらないよう、しっかり対応していきたい。

【委員】
 事業者に求める事項に「立地市町村以外の長は確約書でも可」と記載があるが、「立地市町村以外の長」というのは、どういった方が該当になるのか。
 また、条件を満たせば1kmの範囲内に複数の施設を設けることができてしまうと考えている。既存施設の範囲内に新しく作る場合の上限数を想定しているか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 市町村境界部に設置する計画で、施設の敷地境界から300m以内の一部又は全部を包含する地域の範囲としている「周辺地域」が複数の市町村にまたがる場合、施設を設置する市町村は「立地市町村」となり、施設の設置がない市町村は「立地市町村以外の関係市町村」となる。
 立地市町村長又は周辺地域住民とは協定締結を求め、立地市町村以外の関係市町村長については、協定締結でなく、確約書という形で約束事を提出することを可とする。
 施設の上限数は今の段階で検討していない。そもそも1kmルールがある中で市町村からの要請を受け適用の例外を認める形なので、施設が十分になった場合や過度に集中する場合などには、市町村が要請を取り下げることもあると思う。

【委員】
 施設を拡張することもあるかと思うが、新設とは区別されているのか。また、拡張に関しては今までの1kmルールも特に適用されていなかったのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 これまでの1kmルールでは、施設の拡張も事前協議が必要なため、既存施設から1km以内であれば協議を受け付けない対応を行ってきた。
 改正後の拡張についても、新設と同様、市町村から要請されても計画が条件を満たさなければ引き続き1kmルールは適用される。

【委員】
 今回の改正は災害廃棄物に限定した改正と考えて良いのか。それとも必要性が認められるものであれば、それ以外にも適用されるものなのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 災害廃棄物の受入施設を想定しているが、それ以外についても要請があれば対応する。

【委員】
 災害廃棄物以外で1km以内に施設を作る必要性とは、どの様なケースを想定しているのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 県内にも民間事業者が設置する一般廃棄物の最終処分場があることから、市町村が自ら又は広域組合による最終処分場を整備せず、民間事業者に処分を委託することがある。通常の一般廃棄物処分を委託することも想定し、市町村からの要請があれば対象とする。

【委員】
 資料を見る限りでは「災害廃棄物の受入施設」が前提になっている印象を受ける。このままでは「災害廃棄物の受入施設」に注意が向き、説明のような、それ以外のことについて意識が向かない懸念がある。

【会長】
 そういった点に配慮し、もう少し分かるように記載等してもらえるとよい。