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ぐんまこどもの国児童会館の指定期間の変更について
更新日:2024年11月1日
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公告文
ぐんまこどもの国児童会館に係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとすることとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。
令和6年11月1日
群馬県知事 山本 一太
理由
ぐんまこどもの国児童会館はリニューアルの検討を進めているところであり、リニューアル内容の決定結果を踏まえた上で、新たに指定管理者を指定することが適切であるため。