ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 監督処分の概要(令和6年10月28日)

本文

監督処分の概要(令和6年10月28日)

更新日:2024年10月28日 印刷ページ表示

処分日

令和6年10月28日

商号又は名称

ASR(株)

主たる事務所の所在地

太田市飯田町645

代表者

佐藤 隆平

免許番号

群馬県知事(1)第7969号

処分の内容

免許取消

処分の理由

  1. 被処分者は、免許された日から3月以内に宅地建物取引業法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。
    さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。

  2. このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分ページへ戻る