本文
住宅に設置した太陽光発電の固定価格での買取期間満了を迎える皆さま
2009年11月に開始した住宅用太陽光発電設備の固定価格買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。10年間の買取期間が設定されており、2019年以降順次、買取期間の満了を迎えることになります。
買取期間満了後は、電力会社の買取義務がなくなるため、電気自動車や蓄電池、エコキュートと組み合わせて自家消費したり、小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことが可能です。
余剰電力の活用方法は?
1 自家消費
(1)蓄電池に貯めて使う
昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。
(2)電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の動力として使う
昼間に発電した電力を電気自動車などに充電することで、自動車の動力として使用することができます。
また、自動車に貯めた電力を取り出して、電気製品などの電力として使用することもできます。
2 余剰電力を売電する
小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことができます。
買取期間が満了する時期はいつ分かるの?
買取期間満了の時期については、期間満了のおおむね6ヶ月から4ヶ月前の間に、現在、電力を買い取っている電力会社等から順次、個別に通知されます。
住宅用太陽光発電設備の買取期間満了に関する問い合わせ窓口
詳しくは、資源エネルギー庁の特設サイト「どうする?ソーラー」<外部リンク>を御確認ください
問い合わせ先:専用ダイヤル 0570-057-333 ※受付時間 平日9時00分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
御活用ください! 「住宅用太陽光発電設備等導入資金」
県では、日照時間が長いという本県の特性を活かした再生可能エネルギーの普及と自家消費を促進するため、住宅用太陽光発電設備等を設置する個人を対象とした低利の融資制度を設けています。
既に太陽光発電設備を設置済みの方が、電気自動車、家庭用蓄電池やV2H設備(電気自動車の蓄電池を家庭用電源に変換する設備)を導入する場合も融資の対象となります。