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「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定(原案)」に関する意見の募集結果について

更新日:2024年10月29日 印刷ページ表示

 県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の規定に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定について原案を作成し、令和6年9月9日から令和6年10月8日までの1カ月間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。

 このたび、寄せられましたご意見(延べ1件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

 題名:宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定(原案)

 公布予定日:令和7年5月26日

意見の提出数

合計  1通

(ファクシミリ 1通)

(意見の延べ総数 1件)

意見の採択により改正した箇所の有・無

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

意見

 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定は良いことだと思う。

 群馬は山が多く、太陽光発電施設の設置に伴い、山の木を切って、切土や盛土をする場合には、厳しいチェックが必要であり、充分チェックしないと危険性があると思う。

 山肌に太陽光発電施設を設置することは条例で禁止すべきではないか。

回答

 盛土規制法の運用開始後は、太陽光発電施設の設置工事を含めて、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内で、一定規模以上の盛土等を行う場合には、知事の許可が必要となり、災害防止のための安全基準への適合、工事主の資力及び信用並びに工事施行者の能力等について審査及び検査等を行うことになります。

 盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため、盛土規制法を適確に運用して参ります。

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