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監督処分の概要2(令和6年10月9日)

更新日:2024年10月9日 印刷ページ表示

処分日

令和6年10月9日

商号又は名称

(株)Liv

主たる事務所の所在地

高崎市栄町20番11号藤ビル201

代表者

根岸 功貴

免許番号

群馬県知事(2)第7621号

処分の内容

業務の全部停止7日(令和6年11月1日~令和6年11月7日)

処分の理由

  1. 被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。
  2. このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項に該当する。

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