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監督処分の概要2(令和6年10月9日)
更新日:2024年10月9日
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処分日
令和6年10月9日
商号又は名称
(株)Liv
主たる事務所の所在地
高崎市栄町20番11号藤ビル201
代表者
根岸 功貴
免許番号
群馬県知事(2)第7621号
処分の内容
業務の全部停止7日(令和6年11月1日~令和6年11月7日)
処分の理由
- 被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。
- このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項に該当する。