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監督処分の概要1(令和6年10月9日)
更新日:2024年10月9日
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処分日
令和6年10月9日
商号又は名称
(有)佳弥コーポレーション
主たる事務所の所在地
安中市高別当136番地4
代表者
猿橋 正樹
免許番号
群馬県知事(5)第6520号
処分の内容
指示
処分の理由
- 有限会社佳弥コーポレーションは、みずから売主となる土地の売買契約において、代金の額の10分の2をこえる額を違約金として定めた。
- このことは、法第38条第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。