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監督処分の概要1(令和6年10月9日)

更新日:2024年10月9日 印刷ページ表示

処分日

令和6年10月9日

商号又は名称

(有)佳弥コーポレーション

主たる事務所の所在地

安中市高別当136番地4

代表者

猿橋 正樹

免許番号

群馬県知事(5)第6520号

処分の内容

指示

処分の理由

  1. 有限会社佳弥コーポレーションは、みずから売主となる土地の売買契約において、代金の額の10分の2をこえる額を違約金として定めた。
  2. このことは、法第38条第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。

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