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監督処分の概要1(令和6年9月30日)
更新日:2024年9月30日
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処分日
令和6年9月30日
商号又は名称
三共ハウジング(株)
主たる事務所の所在地
邑楽郡邑楽町大字中野2946番地
代表者
小島 秀雄
免許番号
群馬県知事(2)第7441号
処分の内容
指示
処分の理由
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被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任性を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。
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このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。