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監督処分の概要1(令和6年9月30日)

更新日:2024年9月30日 印刷ページ表示

処分日

令和6年9月30日

商号又は名称

三共ハウジング(株)

主たる事務所の所在地

邑楽郡邑楽町大字中野2946番地

代表者

小島 秀雄

免許番号

群馬県知事(2)第7441号

処分の内容

指示

処分の理由

  1. 被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任性を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。

  2. このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。

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