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令和6年度第1回群馬県自然環境保全審議会自然環境部会 議事録
1 開催日時
令和6年8月27日(火曜日)午後2時00分~午後2時50分
2 場所
県庁28階281B会議室
3 出席者
委員11名(定足数7名)
事務局(県):自然環境課長ほか
4 会議
1 開会
略
2 あいさつ
略
3 議事
第1号議案:鳥獣保護区特別保護地区の指定について
事務局から、議案内容について説明した。
質疑応答の後、全委員から異議がなかったことから、異議がないものとして知事に答申することとされた。
【質疑応答要旨】
【委員】
赤城山、榛名山は、森林性の鳥獣が対象とされているが草原性の鳥獣も対象にならないか。また、自然公園活性化推進室の方で、自然公園としての整備が進められることも踏まえると、フクロウの営巣地などを含める等、鳥獣保護区特別保護地区の範囲について、さらなる検討の余地はないものか。
【事務局】
まず、自然公園についてであるが、赤城、榛名は自然公園法施行前から県立公園として条例で指定されていたために、あえて同法の指定は受けてこなかった。しかし、赤城公園の活性化を図る中で、無秩序な開発がなされないよう、同法に基づく指定を目指している。このため、今年度から来年度にかけて自然公園法に基づく自然公園指定に向けた自然環境調査を行っており、その調査結果を踏まえ、必要に応じて鳥獣保護区特別保護地区の範囲を検討することが考えられる。
【事務局】
今回は案のとおり指定したい。ただし、区域の変更は、指定期間内であっても可能なので、自然環境調査の結果等を踏まえ、必要があれば指定期間にとらわれず、区域の見直しを検討したい。
【委員】
言葉の使い方が気になる。例えば「鳥類」はよいが「獣類」は「哺乳類」ではないか。次回更新の際には、言葉についても適切なものに見直してほしい。
また、妙義にクマタカが生息しているとなっている一方で、赤城にも生息しているにもかかわらず記載がない。種名の記載順も気になる。
【事務局】
御指摘いただいた箇所については、今後、注意して資料を作成したい。
第2号議案:特定猟具使用禁止区域の指定について
事務局から、議案内容について説明した。
質疑応答の後、全委員から異議がなかったことから、異議がないものとして知事に答申することとされた。
【質疑応答要旨】
【委員】
現在この区域では、銃猟がどの程度行われているのか。未然に防ぐための指定なのか、現在、銃猟が多数行われていることから狩猟を禁止するための指定なのか。
【事務局】
鳥獣保護法において「住居集合地域等」では銃猟が禁止されている。本区域内は工場などこれに当たる箇所が多く、実際には、銃猟の実施は困難と思われる。一方で、周辺住民からは「銃声が聞こえ、心配である」との話があり、指定の要望につながったものである。
【委員】
河川の両岸に道路があり、水面のカモを狙うとしても危険である。人家、工場の状況を見ても、銃猟を行うことは難しい区域であるといえ、地域からの要望も踏まえれば、提案のとおり指定することが妥当である。
【委員】
高崎市内では、シカやイノシシが河川敷をたどって人里に出てきている。シカやイノシシは田畑を荒らすだけではなく、これらの出没による交通事故なども発生していると聞いている。今後そのような被害が想定されるが、区域指定後、わなの使用は可能なのか。
【事務局】
本指定は銃猟のみを禁止するものであり、わなの使用は可能である。
【委員】
特定猟具使用禁止区域外であれば、どのような場所でも銃猟を行うことは可能なのか。
【委員】
銃の使用は厳しく規制されている。人家から200メートル離れた場所でないと行えないという判例があることから、猟友会員もそれを承知している。市街地で銃猟を行うことは不可能に近い。一方で、先に特定猟具使用禁止区域でわなの使用が可能か、という質問があったが、可猟区であれば仮に市街地であっても、わなによる狩猟は可能である。
なお、有害捕獲を例にすると、大型獣をわなで捕獲した場合の止めさしの手段としてのみ銃の使用が許可されることがある。止めさしの場合は、目の前に対象獣がいることから危険が少なく、さらに地面に向かって打つなど、周囲の安全性に注意して使用している。