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特定電気機器等の販売における省エネルギー性能の表示・説明義務
更新日:2019年3月14日
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温室効果ガスの排出の量が相当程度多い電気機器等(特定電気機器等)の購入者に、省エネルギー性能の高い製品を選択してもらうことを目的として、一定規模以上の電気機器等を販売する事業者に、特定電気機器等に関する省エネルギー性能の表示と、購入者への説明をしていただきます。
1 対象事業者
電気機器等の販売の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上である店舗を有する事業者
2 対象となる特定電気機器等
- エアコンディショナー
- 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具
- テレビジョン受信機
- 電気冷蔵庫
- 電気便座
3 表示・説明内容
統一省エネラベルを表示し、その内容を購入者に説明
関連リンク(外部リンク)
省エネラベリング制度<外部リンク>
統一省エネラベルについて<外部リンク>