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【注意喚起】輸入肥料における農薬の有効成分の検出について(令和6年8月)

更新日:2024年8月14日 印刷ページ表示

 農林水産省から、農薬取締法(昭和23年法律第82号、以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく立入検査を実施した結果、肥料の輸入業者が特殊肥料として届出をし、輸入及び販売していた肥料から、中華人民共和国で農薬として登録を受けているが、我が国では農薬として登録を受けていない有効成分が、病害虫防除効果を有する程度含まれていることが確認され、当該資材は法第3条第1項に基づく登録を受けていない無登録農薬であることが判明したと報告がありました。

 これを受け、農林水産省は、当該輸入業者及び当該資材を同社から購入し販売していた者に対し、当該資材の自主回収を行うよう指導しました。

農薬疑義資材について

 農薬と表示していない場合でも、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標榜しているか、又は、成分からみて農薬に該当し得るものは、疑義資材として、法第3条第1項に基づく登録が必要な農薬に該当する可能性があります。

特殊肥料の輸入について

 特殊肥料の輸入に当たっては、肥料の届出を行う前に、海外の輸入元に対して、肥料の原料及び生産工程について確認し、農薬の成分を混入させないよう、肥料の原料及び生産工程の管理等を徹底してください。

 また、定期的に、肥料の届出の際に確認した肥料の原料及び生産工程に基づき生産された肥料であるかを確認するよう努めてください。