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低公害車導入整備資金
更新日:2024年4月1日
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1 申込のできる方
- 県内に工場若しくは事業所等を有する中小企業者及び中小企業団体で県税を完納している方のうち、自己資金によっては資金の調達が困難な方。
- 低公害車を導入する場合は、上記の条件に加え、環境GS認定事業者の認定を受けている方。
2 資金使途
低公害車(電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車及び燃料電池自動車)、または低公害車用燃料供給施設の導入
3 融資条件
(1)融資限度額
1億円
(2)融資利率
保証なし
年1.7%以内
保証付き
責任共有制度対象外 年1.3%以内
責任共有制度対象 年1.4%以内
(3)担保・保証人
融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合)と相談していただきます。
(4)融資期間
10年以内(内据置1年以内)
(5)返済方法
元金均等分割償還です。
4 取扱金融機関
県内に本支店をもつ銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金
5 申込方法
※この融資制度を利用する際には、金融機関に申し込む前に県環境政策課環境政策係にご相談ください。
環境政策課 環境政策係
電話 027-226-2821
(1)申請に必要な書類
- ア 低公害車導入整備計画書(所定用紙)
- イ 仕様書(カタログ、性能諸元表など)
- ウ 燃料供給施設の仕様書及び施工図(燃料供給施設導入の場合)
- エ 県税納税証明書
- オ 見積書
- カ 燃料供給施設が電気事業法、高圧ガス保安法、消防法等の適用を受ける施設の場合は、当該法令に基づく届出又は許可申請の写(燃料供給施設導入の場合)
- キ 中小企業者等であることが証明できるもの(法人の登記簿謄本、従業員名簿等)
- ク その他知事が必要と認める書類 1.役員等に関する調べ 2.誓約書
- ケ その他事業計画の内容により、必要書類の提出をお願いすることがあります。
(2)申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達した場合には、申込みを締め切ることがあります。