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『「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起』【消費者庁】

更新日:2024年7月2日 印刷ページ表示

かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどして消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和5年4月以降、消費者宅に電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の修理ができる」などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実際された後、損傷箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどという相談が各地の消費生活センターなどに多く寄せられています。

 消費者が、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあることから、消費者庁が調査を行ったところ、天建と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。またこの情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起〔PDF:647.5KB〕<外部リンク>