ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 契約検査課 > 群馬県低入札価格調査制度実施要領(建設工事関連業務)(令和6年8月1日から)

本文

群馬県低入札価格調査制度実施要領(建設工事関連業務)(令和6年8月1日から)

更新日:2024年7月22日 印刷ページ表示

 この要領は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用します。

目的

第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事関連業務(以下「業務」という。)において、入札価格によっては、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合に調査を実施したうえで落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を適用する場合に必要な事項を定める。

対象業務

第2条 低入札価格調査制度を適用する業務(以下「対象業務」という。)は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円以上の業務のうち、次に掲げる業務とする。

  1. 測量業務
  2. 建築関係の建設コンサルタント業務
  3. 土木関係の建設コンサルタント業務
  4. 地質調査業務
  5. 補償関係コンサルタント業務
  6. その他業務
    • ア 建設工事関連業務のうち以上の(1)から(6)の各号に該当しない業務
    • イ 建設工事関連維持管理業務(ただし、建設工事の積算体系に準拠している業務)

2 契約担当者(群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が500万円以上である対象業務のうち、適当と判断したものについて低入札価格調査制度を適用する。

調査基準価格

第3条 契約担当者は、対象業務を発注するときは低入札価格調査を実施する基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するとともに、調査基準価格を下回る価格で入札が行われたときは、低入札価格調査を実施する。

2 前項の調査基準価格は、以下(1)から(6)の各号に掲げる対象業務ごとに算出した額とする。

(1)測量業務

  1. 直接測量費の額
  2. 測量調査費の額
  3. 諸経費に10分5を乗じて得た額

(2)建築関係の建設コンサルタント業務

  1. 直接人件費の額
  2. 特別経費の額
  3. 技術料等経費に10分の6を乗じて得た額
  4. 諸経費に10分の6を乗じて得た額

(3)土木関係の建設コンサルタント業務

  1. 直接人件費の額
  2. 直接経費の額
  3. その他原価に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額

(4)地質調査業務

  1. 直接調査費の額
  2. 間接調査費に10分の9を乗じて得た額
  3. 解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額
  4. 諸経費に10分の5を乗じて得た額

(5)補償関係コンサルタント業務

  1. 直接人件費の額
  2. 直接経費の額
  3. その他原価に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額

(6)その他業務

 ア 建設工事関連業務のうち以上の(1)から(6)の各号に該当しない業務
 以上の(1)から(5)の各号のうち積算体系が該当する業務に準じて算出した額
 イ 設工事関連維持管理業務(ただし、建設工事の積算体系に準拠している業務)

  1. 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額

 なお、(1)測量業務の調査基準価格は、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。
 (2)・(3)・(5)の各コンサルタント業務の調査基準価格は、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。
 (4)地質調査業務の調査基準価格は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合には10分の8.5を乗じて得た額とするとともに、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合には3分の2を乗じて得た額とする。
 (6)その他業務イ建設工事関連維持管理業務の調査基準価格は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合には10分の9.2を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合には10分の7.5を乗じて得た額とする。
 

 また、複数の対象業務を一の業務として複合して積算している場合(以下「複合業務」という)には、個々の対象業務ごとに調査基準価格を算出し、それらの額の合計額を当該複合業務の調査基準価格とする。

3 契約担当者は、特別な理由がある場合は、前項の算定方法にかかわらず、予定価格に10分の6から10分の8.1(前項(1)測量業務については10分の6から10分の8.2、(4)地質調査業務については3分の2から10分の8.5、(6)その他業務イ建設工事関連維持管理業務については10分の7.5から10分の9.2)を乗じた額の範囲内で調査基準価格を設定する。
4 契約担当者は、前各項の調査基準価格を設定したときは、調査基準価格を記載した予定価格調書(別記様式第1号)を作成する。

入札参加者への周知

第4条 契約担当者は、入札にあたって次に掲げる事項を周知する。

  1. 低入札価格調査制度を適用していること。
  2. 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても落札者とならない場合があること。
  3. 調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すべきこと。

低入札価格調査

第5条 契約担当者は、電子入札に係る低入札価格調査を実施するときは、ぐんま電子入札共同システムに「低入札価格調査を実施するため、落札決定を保留すること」及び必要に応じて入札結果情報を公表する。
2 契約担当者は、前項の調査を実施したときは、次に掲げる事項について低入札価格調査書(別記様式第2号。以下「調査書」という。)を作成する。

  1. その価格により入札した理由(必要に応じて入札価格の内訳書を徴すること。)
  2. 契約対象業務に関連する業務の状況
  3. 契約対象業務の履行場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
  4. 手持ち資材の状況、資材購入先及び購入先と入札者との関係
  5. 手持機械設備の状況
  6. 業務従事者の具体的体制(人員、勤務形態、勤務体制)
  7. 過去に受注した類似業務
  8. 経営状況(必要に応じて取引金融機関または保証事業会社等へ照会すること。)
  9. 信用状態(過去における契約不履行、指名停止処分の有無、賃金不払いの状況等)
  10. その他必要な事項

業務が確実に履行されるときの措置

第6条 契約担当者は、業務が確実に履行されると認めたときは直ちに落札者に落札決定通知書(別記様式第3号。以下「落札決定通知書」という。)により通知するとともに、他の入札参加者に入札結果について(別記様式第4号。以下「入札結果通知書」という。)により通知する。

業務が確実に履行されないおそれがあるときの措置

第7条 契約担当者は、業務が確実に履行されないおそれがあると認めたときは調査書及び自己の意見を記載した書面(以下「自己の意見書」という。)を低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。

審査委員会

第8条 前条の意見に係る審査を行うため、財務規則第2条第17号に規定する部等ごとに審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、原則として書面(以下「審査委員会の意見書」という。)により意見を表示する。

審査委員会の意見に基づく落札者の決定等

第9条 契約担当者は、審査委員会の意見の多数が自己の意見と同一であるときは、低入札価格調査を実施した入札者(以下「低入札価格調査対象入札者」という。)を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。
2 契約担当者は、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であったときは、第5条から前項までの手続による。
3 契約担当者は、審査委員会の意見の多数が自己の意見と異なるときであっても、業務が確実に履行されないおそれがあることについて合理的な理由があるときは次順位者を落札者とすることができる。
4 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは落札決定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、低入札価格調査対象入札者に落札決定通知書により、その他の入札者に入札結果通知書により通知する。

会計管理者及び監査委員への提出

第10条 契約担当者は、次順位者を落札者に決定したときは、調査書の写し、自己の意見書の写し及び審査委員会の意見書の写しを部局長を経由して会計管理者及び監査委員に提出する。

適正な履行の確保

第11条 契約担当者は、低入札価格調査対象入札者が落札者となった業務を監督員に報告する。
2 監督員は、前項の報告を受けたときは適正な履行の確保に留意する。

附則

  1. この要領は平成27年9月1日から施行する。
  2. 低入札価格調査制度実施要領は平成27年8月31日をもって廃止する。

 附則
 この要領は、平成28年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、平成29年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、令和元年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

群馬県低入札価格調査制度実施要領(建設工事関連業務) (PDF:185KB)

 

建設工事等に関する要項要領等へ戻る