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監督処分の概要(令和6年6月19日)

更新日:2024年6月19日 印刷ページ表示

処分日

令和6年6月19日

商号又は名称

(株)TAKEYA

主たる事務所の所在地

高崎市八島町20番地1武蔵屋ビル2階

代表者

武 徹二郎

免許番号

群馬県知事(1)第7887号

処分の内容

指示

処分の理由

  1. 株式会社TAKEYAは、土地の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。

  2. このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

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