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公害紛争処理制度のご案内
公害紛争処理制度について
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理制度が設けられております。この制度により、公害紛争を処理する国の機関として公害等調整委員会、県の機関として公害審査会が置かれています。
公害紛争処理制度の対象
公害紛争処理制度の対象となる紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています。
具体的には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。
また、この場合の被害は、既に発生しているもののほか将来発生するおそれのあるものも含まれます。
公害紛争処理手続きの種類
公害紛争処理制度には、「調停」、「裁定」等の手続があります。
調停は、公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。解決の基本は、あくまでも両当事者の話し合いにあります。原則、県で受け付けています。ただし、重大事件、広域処理事件に当たる場合は、公害等調整委員会で受け付けています。
裁定は、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)や損害賠償責任(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによって紛争の解決を図る手続きです。裁定は国の公害等調整委員会のみが行います。裁定についての詳細は、こちら「公害等調整委員会ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
調停等の申請方法
申請は書面で行う必要があり、記載事項は法令で定められています。
申請書は、群馬県環境森林部環境保全課で配付します。
受付が円滑に行われるよう、申請書を提出する前にご相談ください。
※紛争解決にあたり、まずは当事者間で十分な話合いをすることが大切です。
お住まいの市町村などの公害苦情相談で解決が図れる場合もあります。
調停等の申請手数料
群馬県公害紛争処理法施行条例に基づき、申請手数料は、調停を求める事項の価額に応じて、次のとおり算出されます。
調停を求める事項の価額 |
手数料(1件につき) |
---|---|
100万円以下の場合 |
1,000円 |
100万円を超え1,000万円以下の場合 |
1,000円に、100万円を超える部分について1万円ごとに7円を加えた額 |
1,000万円を超え1億円以下の場合 |
7,300円に、1,000万円を超える部分について1万円ごとに6円を加えた額 |
1億円を超える場合 |
61,300円に、1億円を超える部分について1万円ごとに5円を加えた額 |
(摘要)
- 調停を求める事項の価額は、当該調停の申請または参加の申立てにおいて主張する利益によって算定します。
- 価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とします。⇒この場合の手数料は3,800円です。
- 群馬県証紙により納付してください。