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収納代理金融機関の指定取消の告示(2024年4月1日)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により指定した群馬県収納代理金融機関について、次のとおり指定を取り消したので、同条第8項規定により告示する。

 令和6年4月1日​ 群馬県知事 山本 一太

1 指定を取り消した群馬県収納代理金融機関の名称

 みずほ信託銀行株式会社

2 指定取消年月日

 令和6年4月1日

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