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技能検定実技試験受検手数料の減免措置対象者の変更について(令和6年度~)
更新日:2024年3月21日
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令和6年度前期技能検定から、「若年者に対する減免措置」の対象者を以下のとおり変更します。
1.対象者
(1)要件
ア.令和5年度まで
2級または3級を受検する25歳未満の在職者
※年齢の基準日:実技試験実施日の属する年度の4月1日
※在職状況の基準日:受検申請時
イ.令和6年度以降
3級を受検する23歳未満の者(在職者の場合は実技試験の受験手数料を1/2減免、その他の者は1/4減免)
※年齢の基準日:実技試験実施日の属する年度の4月1日
※在職状況の基準日:受検申請時
(2)「在職者」の定義
雇用保険に加入されている方を「在職者」とします。職種は問いません。
(3)変更により対象から外れる受検者について
当該減免措置は、平成29年度後期技能検定から実施しています。
今回の変更により対象から外れる方については、平成29年度前期技能検定以前の受検手数料に戻ります。
なお、当該減免措置とは別に実施している「在校生に対する減免措置(1/3減免)」については、引き続き実施いたします。
2.減免額
減免する金額については下記のとおりです。
級 | 年齢 | 雇用保険 | 減免内容 | |
---|---|---|---|---|
~令和5年度後期技能検定 | 2,3級 | 25歳未満 |
加入(在職者) |
実技標準手数料の1/2 (9千円) |
令和6年度前期技能検定~ | 3級 | 23歳未満 |
加入(在職者) |
実技標準手数料の1/2 (9千円) |
非加入(在校生・その他) |
実技標準手数料の1/4 (4.5千円) |
3.減免措置対象者の提出書類
当該減免措置の対象者については、受検申請書等の提出書類に加えて、以下の3つの書類のうちいずれか1つを受検申請時にあわせて提出してください。
- 雇用保険被保険者証の写し(現在のもの)
- 直近の給与明細の写し
- 就労証明書(様式、記入例は群馬県職業能力開発協会ホームページからダウンロードできます。)
4.問合せ先
群馬県職業能力開発協会
電話:0270-23-7761
群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係
電話:027-226-3414
群馬県職業能力開発協会 技能検定(国家検定・技能士)<外部リンク>