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令和5年度環境審議会水質部会結果概要

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

1 開催日時

 令和6年2月8日(木曜日)14時00分から15時20分まで

2 開催場所

 ぐんま男女共同参画センター中研修室

3 出席者

  • 委員3名出席(定足数3名)
  • 事務局:環境森林部長、環境保全課長ほか5名
  • 関係課等:河川課
  • 傍聴人:なし

4 配布資料

5 報告事項

(1)令和4年度水質測定結果について

(事務局から説明)
【委員】資料1-1 6ページ石田川上流で前年度より水質が悪化し、その後改善した件について、悪化、改善の原因はわかっているか。
【事務局】当該地点は冬場に水量が少なくなるため例年2、3月に水質が悪化する。令和4年度はその他にも環境基準を超過した月があったが、超過が継続したわけではなく、原因は不明である。今年度は結果も改善しているため、一過性のものであり、継続的に水質を悪化させる原因があったわけではないと考えている。
【委員】日内変化は調査しているか。
【事務局】この地点については毎月1日1回の調査であり、日内変化は調査していない。
【委員】以前、上流にある工場が特定の時間に排水することで水質が悪化する事案があった。特定の時間に水質が悪化する等、日内変化を把握することで、汚染源がわかる可能性があるかもしれない 。
【委員】資料1-1 8ページ湖沼の水質測定結果で、赤城大沼の全燐の値が高いが、以前から高かったのか。また、大腸菌数に関しても、大腸菌群数で評価していた時から高い傾向にあったのか。
【事務局】全燐については過去3年の調査でいずれも基準値を超過している。また、大腸菌についても大腸菌群数で評価していた時から例年基準値を超過している地点である。
【委員】資料1-2  3井戸の所有者に対する指導について、指導しているのは実際に飲用している井戸か。
【事務局】飲用しているかどうかに関わらず、環境基準値を超過した井戸の所有者に対しては飲用を控えるように指導を行っている。また、基準値を超過していない井戸の所有者に対しても、本調査は飲用の可否を調査するものではない旨伝えている。
【委員】調査井戸が飲用されているかどうかは把握しているか。また、把握している場合、昨年度超過井戸に飲用井戸は含まれていたか。
【事務局】調査を行う前に井戸所有者に飲用しているかどうか聞き取りを行っている。昨年度超過井戸には飲用井戸が含まれていた。
【委員】資料1-2  4地下水の水質保全のための主な取り組みについて、農業関係で環境への負荷が少ない施肥技術の普及を行っているとの記載があるが、どのような技術なのか。
【事務局】過剰施肥にならないよう、単位面積あたりどの程度施肥を行って良いのか等を農政部が普及啓発を行っている。数字をもって指導をしているという点で、技術の普及という表現をしている。革新的な技術があるかは確認していない。
【委員】そうすると施肥技術というよりは施肥方法という気がする。普及ということなので、農家の方にどのように伝えるかは非常に重要な部分である。実際に伝わっているのかどうかが気になった。
【委員】近年施肥に頼るのではなく、微生物を利用して硝酸を還元し、アンモニア態にして吸収を良くする技術も出てきている。今後このような技術を普及していくのも大切かと思う。

(2)報告事項2、片品川下流の水質検査結果について

(事務局から説明)
【委員】原因と思われる事業場はどのようなものか。
【事務局】カット野菜の製造を行っている事業場である。水質汚濁防止法の特定施設には該当しないため、群馬県の生活環境を保全する条例に基づき指導を行っている。排水処理施設の不具合を修理し、 また、濃い廃液を廃棄物処理に出すようにしたため、6月以降改善したと考えられる。

6 審議事項

(1)令和6年度水質測定計画(案)について

(事務局から説明)
【委員】エピクロロヒドリンと PFOS 及び PFOA の分析を衛生環境研究所で行えない理由はなぜか。また、来年度 PFOS 及び PFOA を測定する予定の地点は、当該物質の取り扱いのある事業場の近くである等、選定理由はあるか。
【事務局】エピクロロヒドリンと PFOS 及び PFOA は衛生環境研究所に分析機器が整っていないため、外部委託で分析を行う。また、地点選定について、公共用水域は現状で要監視項目を測定している地点で調査を行うこととし、地下水については県内の動向が不明であるため、県内主要都市部のメッシュを選定した。付近に当該物質の流出がある等の懸念があるわけではない。

(2)群馬県の生活環境を保全する条例施行規則の一部改正について

(事務局から説明)

7 審議結果

(1)令和6年度水質測定計画(案)について

 原案のとおり了承された。

(2)群馬県の生活環境を保全する条例施行規則の一部改正について

 事務局案のとおり了承され、環境審議会本会に報告することになった。

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