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【BYOD】【端末購入支援金】家計急変について
家計急変の場合の計算方法
所得割が課税されているが、家計急変のため所得割非課税相当になった場合
システム又は申請書の所定の箇所に「見込額」を入力いただきます。
(注1)給与見込額については、下記証明書等を用いてお勤めの勤務先が証明した証明書等を提出してください。
給与見込証明書(家計急変用) (PDF:245KB) (様式自由)
会社による証明ができない場合は、給与明細等直近3ヶ月以上の書類を提出してください。
(注2)給与収入者の方は給与収入見込み額(控除前の総支給額)、自営業等の場合は売上見込額を入力してください。
(注3)システムでは、「向こう12ヵ月の所得見込み額」と記載されていますが、「収入(売上)見込み額」を入力してください。
(注4)自営業等の場合は、「売上」で基準額を上回った場合も、「経費(仕入・支出)」を考慮して判定をし直します。添付書類には売上のみではなく、経費に関する帳簿等も添付してください。
(注5)就業の見込みがないなど、収入見込みがない場合は、その旨を申し立ててください。
(注6)扶養人数はマイナポータルから自動的に持ってくるため、下記の場合などは添付書類として「申請者が扶養している全員分の保険証の写真」を添付して提出いただかないと、対象外として判断される可能性があるためご注意ください。
(場合1)自営業で扶養控除されるほど収入がないため、両親ともに子供を扶養に入れていない(両親の扶養控除人数0人)。
(場合2)離婚して子供を扶養することになったが、課税時点ではまだ子供の扶養が離婚した相手方の方にカウントされている。
計算シート(エクセルファイル)にご自身で数字を入れ、計算してください。
(注5)計算シートは保護者等それぞれで計算し、システム又は申請書にそれぞれの金額を入力してください。
システム判定又は仮計算の結果、支援金給付対象外となる見込みだが、家計急変により保護者等全員の合計年収額が350万円未満となる見込みの場合
(注1)給与見込額については、下記証明書等を用いてお勤めの勤務先が証明した証明書等を提出してください。
給与見込証明書(家計急変用) (PDF:245KB) (様式自由)
会社による証明ができない場合は、給与明細等直近3ヶ月以上の書類を提出してください。
(注2)給与収入者の方は給与収入見込み額(控除前の総支給額)、自営業等の場合は売上見込額を入力してください。
(注3)システムでは、「向こう12ヵ月の所得見込み額」と記載されていますが、「収入(売上)見込み額」を入力してください。
(注4)自営業等の場合は、「売上」で基準額を上回った場合も、「経費(仕入・支出)」を考慮して判定をし直します。添付書類には売上のみではなく、経費に関する帳簿等も添付してください。
(注5)就業の見込みがないなど、収入見込みがない場合は、その旨を申し立ててください。
(注6)扶養人数はマイナポータルから自動的に持ってくるため、下記の場合などは添付書類として「申請者が扶養している全員分の保険証の写真」を添付して提出いただかないと、対象外として判断される可能性があるためご注意ください。
(場合1)自営業で扶養控除されるほど収入がないため、両親ともに子供を扶養に入れていない(両親の扶養控除人数0人)。
(場合2)離婚して子供を扶養することになったが、課税時点ではまだ子供の扶養が離婚した相手方の方にカウントされている。
計算シート(エクセルファイル)にご自身で数字を入れ、計算してください。