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監督処分の概要2(令和6年3月7日)
更新日:2024年3月7日
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処分日
令和6年3月7日
商号又は名称
(有)八木不動産
主たる事務所の所在地
高崎市本町164番地
代表者
八木 正之
免許番号
群馬県知事(12)第2491号
処分の内容
指示
処分の理由
- 有限会社八木不動産は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。
- このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。