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令和6年度公共用水域水質測定計画
1 目的
この計画は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、群馬県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について、必要な事項を定めるものとする。
2 測定期間
令和6年4月から令和7年3月までとする。
3 測定機関
測定機関は、群馬県、国土交通省、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、甘楽町、中之条町、板倉町、大泉町、独立行政法人水資源機構下久保ダム管理所、同草木ダム管理所及び同沼田総合管理所とする。(計19機関)
4 調査区分
区分 | 内容 | |
---|---|---|
河川調査 | 通年調査 | 環境基準点及びこれに準ずる利水上重要な地点等で、原則として毎月調査するもの。 |
一般調査 | 環境基準点以外の地点において、年間を通じて調査するもの。 | |
特定地域調査 | 足尾鉱山、東邦亜鉛(株)安中製錬所の影響を監視するため、銅、カドミウム等の重金属を中心に調査するもの。 | |
湖沼調査 | 天然湖及びダム湖等の人工湖を対象に調査するもの。 |
5 測定地点数
測定地点数は、次のとおりとする。
*()内は環境基準点数で内数である。
区分 | 河川・湖沼数 | 水域数 | 地点数 | |
---|---|---|---|---|
河川調査 | 通年調査 | 21河川 | 38水域 | 45地点(40地点) |
一般調査 | 81河川(18河川は通年調査と重複) | 89水域(25水域は通年調査と重複) | 154地点 | |
特定地域調査 | 4河川(3河川は通年調査・一般調査と重複) | 4水域(3水域は通年調査・一般調査と重複) | 9地点 | |
湖沼調査 | 12湖沼 | 12水域 | 12地点(12地点) | |
合計 | 85河川・12湖沼 | 115水域 | 220地点(52地点) |
(測定機関別内訳)
測定機関 | 河川調査 | 湖沼調査 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
通年調査 | 一般調査 | 特定地域調査 | |||
群馬県 | 19地点(19地点) | 1地点 | 8地点 | 2地点(2地点) | 30地点(21地点) |
国土交通省 | 14地点(9地点) | 4地点(4地点) | 18地点(13地点) | ||
前橋市 | 2地点(2地点) | 36地点 | 1地点(1地点) | 39地点(3地点) | |
高崎市 | 4地点(4地点) | 18地点 | 1地点(1地点) | 23地点(5地点) | |
桐生市 | 9地点 | 9地点 | |||
伊勢崎市 | 3地点(3地点) | 12地点 | 15地点(3地点) | ||
太田市 | 3地点(3地点) | 11地点 | 14地点(3地点) | ||
館林市 | 15地点 | 15地点 | |||
渋川市 | 27地点 | 27地点 | |||
藤岡市 | 1地点 | 1地点 | |||
富岡市 | 7地点 | 7地点 | |||
安中市 | 5地点 | 5地点 | |||
甘楽町 | 5地点 | 5地点 | |||
中之条町 | 3地点 | 3地点 | |||
板倉町 | 2地点 | 2地点 | |||
大泉町 | 2地点 | 2地点 | |||
水資源機構(下久保) | 1地点(1地点) | 1地点(1地点) | |||
水資源機構(草木) | 1地点 | 1地点(1地点) | 2地点(1地点) | ||
水資源機構(沼田総) | 2地点(2地点) | 2地点(2地点) | |||
合計 | 45地点(40地点) | 154地点 | 9地点 | 12地点(12地点) | 220地点(52地点) |
(注)()内は環境基準点数で内数である。
6 測定項目
測定項目は、次のとおりとする。
(1)生活環境項目(12項目)
pH、溶存酸素量(DO)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS、底層溶存酸素量(湖沼のみ)
(2)健康項目(27項目)
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(※注)、ふっ素、ほう素
(※注)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についてはその和をもって評価を行う。
(3)要監視項目(32項目)
<健康項目>クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、EPN、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(※注)
(※注)ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸についてはその和をもって評価を行う。
<水生生物>クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール
(4)特殊項目(5項目)
フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム
(5)その他の項目(15項目)
アンモニア性窒素、全有機性窒素、リン酸イオン、クロロフィルa、TOC、電気伝導率、透視度、濁度、塩素イオン、総硬度、硫酸イオン、陰イオン界面活性剤、トリハロメタン生成能、沿岸透明度(湖沼のみ)<地域環境目標>、大腸菌群数
7 地点別測定内容
別表1(生活環境項目、健康項目、特殊項目、その他の項目)、別表2(要監視項目)のとおりとする。(PDFファイル参照)
8 採水位置等
原則として次のとおりとするが、各河川・湖沼の状況を踏まえ、測定機関が採水位置等を決定する。
区分 | 採水位置 | 採取部位 |
---|---|---|
河川 | 流心 | 水面から水深の2割程度の深さとする。 |
湖沼 | 湖心 | 循環期には表層から、停滞期には深度別に多層採水を行う。 |
9 測定方法
(1)水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)で定められている項目については、当該告示に掲げられている方法による。
(2)(1)以外の項目で、排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)で定められている項目については、当該告示に掲げられている方法による。
(3)(1)、(2)以外の項目で、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環水規第121号)、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水土発第040331005号)、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日環水大水発第1303272号)及び水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号)で定められている項目については、当該通達に掲げられている方法による。
(4)上記以外の項目については、日本産業規格、上水試験方法、海洋観測指針等の中から適宜選択するものとする。
(5)測定機関は、測定に際して精度管理に努めるものとする。
10 報告下限値
報告下限値については、別表3のとおりとする。(PDFファイル参照)
11 測定結果
- 測定機関は、測定結果を別途定める様式により、測定月の翌月の末日までに群馬県知事に電子ファイルで報告するものとする。
- ただし、健康項目に係る測定値が環境基準値を超過したときは、直ちに群馬県知事に報告するとともに、群馬県知事と協議のうえ追跡調査を行うこととする。
12 結果の公表
群馬県知事は、法第17条の規定に基づき、公共用水域の水質の汚濁の状況の公表を、年間を通して行う測定結果(年間値)については最終の測定結果が判明した後6ヶ月以内に行うものとする。
13 その他
- 新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見され、その影響把握が緊急に必要となる場合、関係機関が協議して調査を行うものとする。
- 特定地域調査については、必要に応じ測定体制を変更する場合がある。
- 上記のほか、この計画に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。