本文
令和6年「群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集結果について
更新日:2024年3月15日
印刷ページ表示
群馬県では、群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正することとし、骨子案について令和6年1月31日から令和6年2月29日までの30日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、意見の募集結果を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び公布(予定)日
群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則(案)
公布予定日 令和6年4月(予定)
意見の提出数
合計1件(ファクシミリ1通)
(意見の延べ総数1件)
意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)
無し
提出された意見の概要及び意見に対する考え方
意見の概要
条例施行規則改正の理由の中で、「令和5年7月の刑法改正で不同意性交等に改正され、性交等に膣や肛門に身体の一部又は物を挿入する行為も含まれ、配偶者やパートナーの間でも成立すると明文化されました」とあるが、配偶者やパートナーの間でも成立するとしたことはいかがなものか。
例えば身体の一部、指でも駄目で罪になるのか。検討する必要があるのではないか。
回答
ご意見として承りました。