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群馬県の生活環境を保全する条例施行規則の一部改正(案)に関する 意見募集について
このたび、以下のとおり群馬県の生活環境を保全する条例施行規則の一部改正を行うこととし、原案を作成いたしました。
この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
皆様からいただいたご意見につきましては、環境森林部環境保全課においてとりまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。
改正案の概要
1 趣旨および内容
令和6年1月に排水基準を定める省令及び水質汚濁防止法施行規則が改正され、六価クロム化合物の排水基準値等の変更及び大腸菌群数から大腸菌数への排水基準の項目変更が行われます。
これらの改正を踏まえ、水質汚濁防止法との整合を図るため、群馬県の生活環境を保全する条例及び条例施行規則で県が独自に定めた水質特定施設を設置する水質特定事業場に適用される六価クロム化合物の特定排出水規制基準及び水質浄化基準並びに大腸菌群数の特定排出水規制基準について、別添のとおり変更することを検討しています。
2 施行期日(予定)
令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)
令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
3 資料入手方法
原案・資料等の全文は、次のとおりです。
群馬県の生活環境を保全する条例施行規則の一部改正(案)の概要 (PDF:127KB)
(参考)水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境四)<外部リンク>
また、下記の窓口でも配布しています。
- 県庁環境森林部環境保全課(16階南側)
- 県庁県民センター(2階北側)
- 各行政県税事務所
- 各環境(森林)事務所
4 結果の公表予定日
令和6年3月下旬頃
意見募集要領
1 募集期間
令和6年1月31日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
(必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)
2 意見提出対象者
県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体
3 提出方法
- インターネット(ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>)又は意見提出様式にご記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法によりご提出ください。
- A4サイズであれば提出様式は自由ですが、個人の場合は氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
- 電話等による口頭での意見提出や匿名での意見提出はお受けできません。
4 留意事項
- ご記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
- ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
5 提出先・問い合わせ先
群馬県環境森林部環境保全課水質保全係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 027-897-2841
Fax 027-243-7704
電子メールアドレス kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。