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「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されます(令和6年度から)

更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

1 改正の趣旨

人と動物との共生社会を目指すため、令和4年度に実施した「ペットとの共生推進に係る有識者会議」における提言内容や動物愛護行政を取り巻く昨今の諸課題を踏まえて、今回条例が一部改正されます。

2 主な改正内容

主な改正内容一覧
条番号(改正後) 改正内容
第1条(目的) 条例の目的に「人と動物の共生社会実現」に関する文言を追加
第6条(飼い主の遵守事項等)

適正な頭数の飼養・保管に関する努力義務を規定

※多頭飼育問題の解消等に向け、飼い主が飼える動物の頭数の適正化を推進します。

第7条(犬の飼い主の遵守事項)

「犬の社会化」を促す努力義務を規定

※飼い犬が周辺環境に適用できるようなしつけや飼い主の制止に従うトレーニングを飼い主が行うことを明らかにします。

第10条(猫の飼い主の遵守事項)

飼い猫の屋内飼養の努力義務を規定

※周辺環境の保持やみだりな繁殖防止等のため、飼い猫の屋内飼養を推進します。

第10条の2(飼い主のいない猫に給餌等を行う者の遵守事項)

「地域猫活動」(注)に関する地域住民の取組内容について努力義務を規定

※地域猫活動が地域で円滑に進むよう、活動の取組内容を明文化します。

(注)「地域猫活動」とは、活動に取り組む地域住民が周辺住民等の十分な理解の下、飼い主のいない猫に餌やり、糞尿管理、繁殖防止等を行って周辺環境の悪化を防ぐ自主的な活動

第18条(手数料)

犬又は猫の引取り(変更)

生後60日以上:4,000円
生後60日未満:1,200円

疾病又は負傷で収容した猫の返還(新規)

1頭につき4,000円
2日目以降は、1日につき400円加算

「第一種動物取扱業の登録証」・「特定動物の飼養又は保管の許可証」の再交付(新規)

1件につき1,100円

3 施行日

令和6年4月1日

ただし、努力義務規定については、令和6年10月1日に施行されます。

4 参考

 (新旧対照表)群馬県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 (PDF:266KB)

 「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」改正周知チラシ (PDF:511KB)

条例改正周知チラシ画像