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群馬県生活衛生適正化審議会傍聴要領

更新日:2014年9月11日 印刷ページ表示

1 傍聴する場合の手続

(1)会場の傍聴を希望する方は、審議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
(2)傍聴の受付は、開会の30分前から開始します。なお、受付開始時点において定員を超えている場合は抽選となります。

2 会議の秩序の維持

(1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2)傍聴者が3の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項

(1)会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3)会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(4)会場において写真撮影、録画及び録音は行わないこと。
(5)会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(6)その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

附則

この要領は、平成26年7月31日から施行する。