ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 食品・生活衛生課 > 群馬県生活衛生適正化審議会の会議の公開に関する取扱要領

本文

群馬県生活衛生適正化審議会の会議の公開に関する取扱要領

更新日:2014年9月11日 印刷ページ表示

第1 趣旨

 この要領は、群馬県生活衛生適正化審議会審議要領第2条に規定する群馬県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 公開・非公開の決定方法

 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議において取り扱う情報が、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は審議会の委員からその旨の指摘があったときは、審議会の議決をもって、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。この場合、非公開とする審議事項については、その理由を明らかにしなければならない。

第3 会議開催の事前公表

 会議の開催は、公開、非公開に関わらず、会議開催日の1週間前までに、庁内での掲示、県のホームページへの掲載等により公表する。公表後に公表内容の変更が生じる場合も同様とする。

第4 公表の内容

 公表する会議の内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の可否、傍聴の定員、その他必要な事項とする。

第5 先着順による傍聴

 傍聴者は、受付開始時から先着順により決定する。ただし、受付開始時において、傍聴者が傍聴定員を超えている場合等先着順により難い場合は、抽選によることができる。

第6 傍聴者の遵守事項等

1 傍聴者は、別に定める傍聴の遵守事項を守り、会長の指示に従って、静穏に傍聴しなければならない。会長は、遵守事項に違反した者に対して注意を促し、なおこれに従わない者に対しては、退場を命ずることができる。
2 報道関係者による写真撮影又は録画は、会長の許可を得て行うことができる。

附則

この要領は、平成26年7月31日から施行する。