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温泉掘削・動力装置設置等の手続きについて
更新日:2023年12月1日
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温泉を掘削(増掘)するときや動力装置を設置するときは、温泉法に基づき知事の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、群馬県自然環境保全審議会(温泉部会)に諮る必要がありますので、申請書の提出から許可まで、通常、数ヶ月を要します。
また、温泉掘削等にあたっては、温泉資源保護の観点から規制がありますので、申請書を提出する前に御相談ください。
なお、温泉掘削等に関する規制(温泉保護対策基準)については、「群馬県温泉事務指導要綱」を参照してください。
群馬県温泉事務指導要綱_条文 (PDF:269KB)
群馬県温泉事務指導要綱_別表 (PDF:642KB)
温泉掘削及び増掘許可申請
1 提出書類
温泉掘削許可申請
- 温泉掘削許可申請書
- 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
・掘削をしようとする地点を明示した公図、配置図(敷地境界からの距離及び3点以上の不動点からの距離を明記する)及び見取図並びに案内図。 - 設備の配置図及び主要な設備の構造図
・敷地境界と掘削口の位置関係を示すとともに、掘削工事現場全体を上部から見た設備の配置(工事事務所や倉庫などの附帯設備を含む。)、火気使用制限範囲、関係者以外立入制限範囲、消火器及びガス検知器の位置を明示する。 - 規則第1条第2項第3号に基づく技術基準に適合することを証する書面
適合書面(Excel:19KB) - 掘削時災害防止規程
災害防止規程(Word:29KB)
災害防止規程(別紙1~3)(Excel:24KB)
災害防止規程(別紙4)(Word:22KB) - 申請者が法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類
・要綱別表第5 - 申請者が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
誓約書(Wordファイル:15KB) - 掘削孔断面図
・掘削深度、口径、埋設管(ストレーナー部を明示)を明示したケーシングプログラム等。 - 申請理由書
- 関係法令を遵守する旨を記載した知事に対する確約書
- 申請地を管轄する市町村長の意見書
- 掘削地点周辺の既存源泉所有者からの同意書
- 科学的影響調査の結果書(要綱第2条第3項第1号が適用される申請の場合)
- 掘削地点選定の根拠となる地質調査書
- 附近源泉位置図
・掘削地点を中心とした、半径500メートル、1,500メートル、2,000メートル及び3,000メートルの円を記載する。 - 工事行程表
- 温泉利用計画書
・温泉を利用しようとする施設名称、用途及び構造と、1日当たりの温泉利用量を明示する。 - 掘削工事に伴う汚泥の処理方法及び騒音の防止対策事項を記載した書類
- 地質柱状図作成責任者選任に関する書類
- 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類
温泉増掘許可申請
- 温泉増掘許可申請書
- 増掘しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
・増掘をしようとする地点を明示した公図、配置図、見取図及び案内図。 - 設備の配置図及び主要な設備の構造図
・敷地境界と掘削口の位置関係を示すとともに、掘削工事現場全体を上部から見た設備の配置(工事事務所や倉庫などの附帯設備を含む。)、火気使用制限範囲、関係者以外立入制限範囲、消火器及びガス検知器の位置を明示する。 - 規則第1条第2項第3号に基づく技術基準に適合することを証する書面
適合書面(Excelファイル:19KB) - 災害防止規程
災害防止規程(Wordファイル:29KB)
災害防止規程(別紙1~3)(Excelファイル:24KB)
災害防止規程(別紙4)(Wordファイル:22KB) - 申請者が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
誓約書(Wordファイル:15KB) - 関係法令を遵守する旨を記載した知事に対する確約書
- 申請地を管轄する市町村長の意見書
- 掘削地点周辺の既存源泉所有者からの同意書
- 科学的影響調査の結果書(要綱第2条第3項第1号が適用される申請の場合)
- 申請理由書
- 附近源泉位置図
・掘削地点を中心とした、半径500メートル、1,500メートル、2,000メートル及び3,000メートルの円を記載する。 - 地質柱状図
・現掘削孔及び増掘予定深度に係る地質柱状図 - 掘削孔断面図
・増掘深度、口径、埋設管(ストレーナー部を明示)を明示したケーシングプログラム等。 - 工事工程表
- 温泉利用計画書
・温泉を利用しようとする施設名称、用途及び構造と、1日当たりの温泉利用量を明示する。 - 掘削工事に伴う汚泥の処理方法及び騒音の防止対策事項を記載した書類
- 地質柱状図作成責任者選任に関する書類
- 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類
2 申請手数料
掘削申請、増掘申請ともに1申請 140,000円(群馬県証紙)
3 提出部数及び提出先
1部
県庁薬務課温泉係
温泉動力装置許可申請
1 提出書類
- 温泉動力装置許可申請書
- 動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
・動力の装置をしようとする地点を明示した公図、配置図、見取図及び案内図。 - 申請者が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
誓約書(Wordファイル:15KB) - 関係法令を遵守する旨を記載した知事に対する確約書
- 申請地を管轄する市町村長の意見書
- 動力の装置をしようとする地点周辺の既存源泉所有者からの同意書
- 科学的影響調査の結果書(要綱第2条第3項第1号が適用される申請の場合)
- 揚湯試験の結果書
- 温泉成分分析書の写し
- 申請理由書
- 附近源泉位置図
・掘削地点を中心とした、半径500メートル、1,500メートル、2,000メートル及び3,000メートルの円を記載する。 - 地質柱状図
・現掘削孔に係る地質柱状図 - 掘削孔断面図
・現掘削孔の深度、口径、埋設管(ストレーナー部を明示)及び動力装置の設置位置を明示したケーシングプログラム等。 - 動力装置の選定理由書
・設置しようとする動力装置のカタログ等。 - 水位計設置計画書
・設置しようとする水位計のカタログ等。 - 温泉利用計画書
・温泉を利用しようとする施設名称、用途及び構造と、1日当たりの温泉利用量を明示する。 - 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類
2 申請手数料
110,000円(群馬県証紙)
3 提出部数及び提出先
1部
県庁薬務課温泉係