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温泉成分分析について
更新日:2023年10月5日
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温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、10年ごとに温泉成分の分析を受ける必要があります。
温泉成分の分析を依頼される場合は、知事の登録を受けた分析機関(他の都道府県の登録分析機関でも差し支えありません。)に対し行ってください。
名称 | 電話 | 所在地 | 登録年月日 | 登録番号 | 備考 |
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群馬県衛生環境研究所 | 027-232-4881 | 群馬県前橋市上沖町378 | 平成14年4月16日 | 群馬薬第1号 | 県有泉のみ分析 |
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター | 027-223-6355 | 群馬県前橋市西片貝町5-23-10 | 令和5年10月1日 | 群馬薬第3号 |
(令和5年10月1日現在)