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可燃性天然ガスの安全対策(温泉採取許可、確認申請手続きについて)

更新日:2023年5月12日 印刷ページ表示

 温泉の採取(温泉のくみ上げ)を行おうとする事業者の方は、知事の許可又は確認を受ける必要があります。
 温泉水に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度が、環境省の定める基準(PDF495KB)<外部リンク>を超える場合→知事の許可(安全対策が必要)
 環境省の定める基準以下の場合→知事の確認(安全対策は不要)

手続対象者

温泉くみ上げようとする全ての事業者(※注)が対象となります。

(※注)事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施される方であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取される方のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を反復継続的にくみ上げる方も対象となります。

温泉における可燃性天然ガスの確認方法

 可燃性天然ガスの濃度確認については、環境大臣が定める測定方法(PDF495KB)<外部リンク>に従い調査することが必要となっており、専門の測定業者に依頼し、測定してもらう必要があります。(自ら測定することはできません。)

群馬県内のガス測定受入可能機関一覧(Excelファイル:28KB)

可燃性天然ガス濃度確認申請

1 提出書類

  1. 可燃性天然ガスの濃度確認申請書
  2. 温泉の採取の場所の状況を現した写真
    注)温泉採取の場所が特定できる写真を添付して下さい。
  3. メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
    注)濃度測定方法の測定状況が把握できる写真を添付して下さい。
  4. メタン濃度の測定の結果報告書の写し
    注)メタンの濃度及び量の測定は、環境省の講習会を受講した温泉法第18条第1項に規定する登録分析機関又は環境計量証明事業者に依頼して下さい。(群馬県内の測定可能業者は、「群馬県内のガス測定受入可能機関一覧」を参照して下さい。)なお、申請者自ら測定した結果を提出することはできません。
  5. 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類

2 申請手数料

7,400円(群馬県証紙)

3 提出部数及び提出先

中核市内:中核市保健所 2部(正本1部)

その他県内:県庁薬務課(温泉係) 1部

温泉採取許可申請

1 提出書類

  1. 温泉採取許可申請書
    注)申請書の「温泉の採取を行おうとする場所」には、「温泉源の所在地」を記載して下さい。
  2. 温泉採取のための設備の配置図及び主要な設備の構造図
    注)
    • 可燃性ガス発生設備(温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口)並びにこれらの間の配管の配置図
    • 可燃性ガス発生設備(温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口)の構造図
  3. 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面(適合書面)
  4. 設備の設置状況を現した写真
  5. メタンの濃度及び量の測定の結果
    注)メタンの濃度及び量の測定は、環境省の講習会を受講した温泉法第18条第1項に規定する登録分析機関又は環境計量証明事業者に依頼して下さい。(群馬県内の測定可能業者は、「群馬県内のガス測定受入可能機関一覧」を参照して下さい。)なお、申請者自ら測定した結果を提出することはできません。
  6. 温泉法施行規則第6条の3第1項第10号に規定する採取時災害防止規程
  7. 申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
  8. 温泉採取を行おうとする場所の位置図
  9. 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類​

2 申請手数料

37,000円(群馬県証紙)

3 提出部数及び提出先

県庁薬務課(温泉係) 1部

温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために(温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)(環境省発行パンフレット)<外部リンク>