本文
監督処分の概要2(令和5年9月28日)
更新日:2023年9月28日
印刷ページ表示
処分日
令和5年9月28日
商号又は名称
(株)石川不動産
主たる事務所の所在地
館林市緑町二丁目6番1号
代表者
石川 長司
免許番号
群馬県知事(4)第6567号
処分の内容
指示
処分の理由
-
株式会社石川不動産は、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。
-
このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。