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監督処分の概要1(令和5年9月28日)
更新日:2023年9月28日
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処分日
令和5年9月28日
商号又は名称
(有)イシカワコーポレーション
主たる事務所の所在地
邑楽郡板倉町朝日野一丁目5番地の10
代表者
石川 武
免許番号
群馬県知事(3)第6957号
処分の内容
指示
処分の理由
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有限会社イシカワコーポレーションは、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。
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このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。