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海産物購入の勧誘電話や送りつけにご注意ください!

更新日:2023年12月22日 印刷ページ表示

 頼んだ覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘を断ったのに申し込んだ覚えのないカニやホタテなどの海産物が届いたりする「送りつけ商法」などに関する相談が消費生活センターに寄せられています。

 送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を見守り、トラブルの兆候に気づいたり、不安に感じたりしたら、すぐにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

群馬県内の消費生活センターに寄せられた相談件数

海産物の電話勧誘販売・送りつけに関する相談件数(2020年度~2022年度)
年度 2020 2021 2022
件数 42 67 82

群馬県内の消費生活センターで受け付けた最近の相談事例

  1. 自宅の固定電話に携帯番号から着信があり、「海産物を送る」と言われ、親族からの贈り物だと思って了承してしまったが勧誘電話だったようだ。北海道の業者から代引で荷物が届いたので受け取り拒否をしたが、再度送られてきた。どうしたらよいか。
  2. 「いつもお世話になっております。先日注文いただいた海産物の発送日の確認です。」と海鮮業者を名乗って電話があった。家族が注文したのだと勘違いして「お願いします」と答えてしまった。どうしたらよいか。
  3. スマートフォンに北海道の販売店から「売り上げが落ち込んで困っている」と電話勧誘があり、気の毒に思って承諾してしまったが断りたくて電話をかけているが繋がらない。
  4. 「半額くらいに安くするので海産物を買わないか」と突然電話があり、了承してしまった。代引配達で届く予定だが、解約できないか。
  5. 海産物の電話勧誘があり、購入の約束をしていないのに「買うと言ったからお宅の分として取ってある。購入してもらわないと困る」等と強引な言われ方をした。断っても何度も電話が掛かってくる。どうしたらよいか。

このような「送りつけ商法」への対応方法

  • 不要・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」
    断った後に再度電話がかかってくることもありますが、一度電話勧誘を断った消費者に対して、事業者が再び電話勧誘することは、特定商取引法により禁止されています。
  • 頼んだ覚えがない商品が届いたときは、商品を「受け取らない」、代引配達は「支払わない」
    一方的に商品を送りつけられても消費者が「承諾の意思」を示さなければ売買契約は成立しないため、商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。
    また、代引配達の代金を支払ってしまうと、事業者と連絡が取れなくなり、代金を取り戻せなくなるトラブルも起きています。「家族が頼んだのかも」と思っても、すぐに代金を支払わずに確認しましょう。
  • 一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合は、処分できます
    一方的に商品が送りつけられた場合、受け取っただけでは購入を承諾したことにはなりません。注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、直ちに処分することができます。
  • 電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は、「クーリング・オフ」が可能です
    特定商取引法により、電話勧誘販売をする業者は契約締結後に販売業者名や連絡先等を記載した書面を交付しなければならないとされています。また、購入を承諾しても、書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフをすることができます。事業者へ送付するクーリング・オフ通知には、「今後は勧誘しないでください」と明記しましょう。