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新型コロナウイルス感染症における公費負担について(9月30日以前)
令和5年10月1日以降の公費負担の取扱いについては、こちらのページを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担の取扱いについて(5月8日以降)
5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に変更になった際における公費負担について掲載します。
5月7日までの公費負担の取扱いについては、こちら(ページ下)をご覧ください。
新型コロナ感染症5類変更に伴う公費負担の取扱い(概要)(PDF:489KB)
5類変更後の外来医療(治療薬公費)【令和5年9月末終了】
新型コロナウイルス感染症の治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドのみ)の薬剤費のみが対象です。
保険適用後に残る自己負担額についてが公費対象となります。(国から無償配布されている薬剤については、薬剤費の発生がないため、対象とはなりません。)
また、薬剤を処方する際の手技料等は公費対象外です。
公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県共通:28102804
公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996
5類変更後の入院医療(入院診療公費)【令和5年9月末終了】
新型コロナウイルス感染症の治療に係る入院をした場合に行われた医療のみが対象です。
ただし、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とし、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合には、その額を減額します。
入院時に新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については、上述の治療薬公費の対象とし、高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とします。
入院中の食事代は、高額療養費の適用対象ではないことから、減額の対象とはなりません。また、外来療養のみに係る月間の高額療養費算定基準額は、入院療養を対象とするものではないため、上記減額の対象とはなりません。
なお、減額措置は、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に1万円を加えた額を減額します。
5月1日~5月7日までの入院の場合
公費負担者番号は、保健所から連絡される番号を御確認ください。
公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996
なお、この場合における対象となる入院期間は5月末までです。
5月8日以降の入院の場合
公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県共通:28100709
公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996
PCR検査等における公費負担【令和5年5月7日をもって終了】
発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、令和5年5月7日をもって公費負担は終了です。
以降、検査費用は自己負担(保険診療)となります。
国通知等
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF445KB・厚生労働省)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(PDF3.03MB・内閣官房)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF119KB・厚生労働省)<外部リンク>
ここより先は、令和5年5月7日までの新型コロナウイルス感染症に係る公費負担の取扱いに関する内容です。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担の取扱いについて(5月7日まで)
PCR検査等における公費負担(検査公費)
県と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師が診療のために必要と判断した患者に対して、Pcr検査や抗原検査を実施した場合、検査実施料及び検査判断料が公費負担されます。
なお、検査結果によらず、初診料や院内トリアージ料等は公費対象外です。
公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県(前橋市及び高崎市を除く):28100501
前橋市:28101509
高崎市:28102507
公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996
費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等については、以下をご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について(PDF95KB・厚生労働省)<外部リンク>
入院における公費負担(入院公費)
感染症法に基づき、保健所の入院勧告等により入院となった時から、退院または勧告が解除される時までの期間中に生じた医療費は公費負担されます。
ただし、感染の可能性がなくなった時(入院勧告解除後)以降に継続して入院する場合の費用は、公費対象外です。
また、医療費以外のリネン代や差額ベッド代など、患者の選択による出費については、患者の自己負担となります。
なお、上記のほか、患者及び生計を同一にする世帯の市町村民税所得割額が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限として一部自己負担が生じます。
公費負担者番号と受給者番号については、保健所から連絡される番号をご確認ください。
軽症者等に係る宿泊・自宅療養における公費負担(療養公費)
県が実施する宿泊療養又は自宅療養となった軽症者等については療養期間中における新型コロナウイルス感染症に関する医療は、公費負担されます。(公費対象となる医療は、新型コロナウイルス感染症に係るものに限られます。)
なお、以下の費用は公費対象外です。
- 医師の陽性診断前の初診料や院内トリアージ料等
- 検査の翌日以降に陽性診断を受けた場合における陽性診断前の医療費
- 新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても行われるであろう医療費
- 療養期間終了後の医療費
公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県共通:28100600
公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996
費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等については、以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における 公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について(PDF416KB・厚生労働省)<外部リンク>
軽症者等が宿泊・自宅療養を行う場合の群馬県における公費負担の取扱いについて
群馬県における公費負担の取扱い(PDFファイル:207KB)
(1)症状があり、医療機関を受診し、同日陽性確定
公費対象
【検査公費】
検査実施料、検査判断料
【療養公費】
陽性診断後に行われた療養期間中の新型コロナに係る治療(薬の処方を含む)
※陽性診断後、医療機関を再度受診した場合、(初)再診料から公費対象です。
※ただし、他院を受診した場合、他院での陽性診断が確認できない場合は、公費対象とはなりません。((4)と同じ取扱いです。)
公費対象外
- 検査時の初診料、院内トリアージ料等
- 療養解除後の医療費
(2)症状があり、医療機関を受診し、後日陽性確定
公費対象
【検査公費】
検査実施料、検査判断料
【療養公費】
- 陽性診断後に行われた療養期間中の新型コロナに係る治療(薬の処方を含む)
- 陽性診断を受ける日の再診料や院内トリアージ料
公費対象外
- 検査時の初診料、院内トリアージ料等
- 医師の陽性診断前に行われた治療の医療費
- 療養解除後の医療費
(3)自己検査で陽性判明後、フォローアップセンターに登録
公費対象
【療養公費】
フォローアップセンター登録後に行われた療養期間中の新型コロナに係る治療(薬の処方含む)
※フォローアップセンターに登録されていることが確認できない場合は、公費対象外です。
※フォローアップセンター登録後に医療機関を受診した場合は、初診料から公費対象です。
公費対象外
- フォローアップセンターへの登録が確認できない場合の初診料、院内トリアージ料等及び医療費
- 療養解除後の医療費
※フォローアップセンターへの登録が確認できない場合は、(4)と同じ取扱いです。
(4)自己検査で陽性判明後、フォローアップセンターに登録せず、医療機関を受診
自己検査を実施して陽性が判明し、2歳未満、65歳以上、基礎疾患あり、BMI30以上、妊娠中、又は薬の処方を希望のいずれかに該当する場合は、医療機関を受診してください。
受診する場合には、あらかじめ医療機関に連絡してください。
公費対象
【検査公費】
検査実施料、検査判断料(医師が必要と判断して実施した場合に限る)
【療養公費】
陽性診断後に行われた療養期間中の新型コロナに係る治療(薬の処方を含む)
公費対象外
- 初診料、院内トリアージ料等
- 療養解除後の医療費
診療報酬の臨時的取扱いについて
診療報酬上の評価拡充について
診療・検査外来に関する県ホームページ上での公表に伴う診療報酬上の特例・拡充等の概要をまとめました。
県ホームページの公表に伴う診療報酬上の評価拡充(概要)(令和5年3月1日現在)(PDF:238KB)
新型コロナウイルス感染症患者に対する診療に係る診療報酬上の臨時的取扱い
入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者(陽性者)に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療を実施した場合の診療報酬上の特例・拡充等の概要をまとめました。
新型コロナウイルス感染症患者に対する診療に係る診療報酬上の臨時的取扱い(PDFファイル:570KB)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに係る各種事務連絡はこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
診療報酬の臨時的取扱いに係るお問い合わせは、感染症・がん疾病対策課外来医療係(電話:027-226-2901)へお電話ください。
よくあるお問い合わせ
医療機関を受診して検査を行い、陽性となった場合、新型コロナウイルス感染症の療養に係る医療費はどのタイミングから公費負担となりますか。
- 公費対象となるのは、医療機関から保健所に発生届が提出された日からになります。
- 陽性確定当日においては、医師が確定診断をした後からの治療が対象となります。
- ただし、陽性確定当日であっても、診断確定前の初・再診料や院内トリアージ料は公費対象とはなりません。
自己検査で陰性となった患者が医療機関を受診し、医療機関で改めて検査を行った場合、当該検査は公費負担となりますか。
- 検査に係る費用は、検査結果が陽性か陰性かに関わらず、医師が検査を必要と判断し、診療の一環として行う場合には、公費対象となります。
- 対象となる費用は、検査公費に係る説明をご確認ください。
医療保険に加入していない方や生活保護を受けている方の公費負担に係る取扱いはどのようにすればよいでしょうか。
- いずれの方も対象となる費用の全額が公費対象となります。請求方法やレセプトへの記載方法については、社会保険診療報酬支払基金にご確認ください。
- 公費対象とならない費用が生じる場合には、生活保護の方は、生活保護と併用して請求してください。また、医療保険に加入していない方は、自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症の療養期間中に持病の治療や怪我の治療を行った場合の費用は公費対象となりますか。
公費対象となるのは、療養期間中に行われる新型コロナウイルス感染症の医療に係る費用です。したがって、持病の治療や怪我の治療は公費対象外となります。
医療福祉費支給制度(マル福)対象の方の公費負担の取扱いについて教えてください。
- 公費負担には優先順位があり、マル福と公費負担では、公費負担が優先されます。医療保険、公費負担、マル福の順番となります。
- このほか、診療報酬請求書等の記載方法や公費の順位等については、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和4年9月28日付厚生労働省通知)(PDF:3.38MB)
(陽性者向け)医療機関を受診したら費用がかかりました。無料ではないのですか。
- 医療機関を受診して検査を行い、陽性と診断された場合、初再診料のほかに院内トリアージ料や受診した時間による休日・深夜加算等があり、これらは自己負担(公費対象外)となります。
- 自己検査が陽性であっても、群馬県健康フォローアップセンターに登録せずに医療機関を受診すると、同様に自己負担が生じます。(ただし、2歳未満の方、65歳以上の方、妊娠中の方、基礎疾患のある方、医師の診察や薬の処方を希望する方は、医療機関に相談の上、受診をお願いします。なお、小学生以下のお子様も登録可能ですが、かかりつけ医への受診や相談をご検討ください。)
- このほか、200床以上の医療機関を受診した場合、7,000円~15,000円程度の選定療養費(自己負担)が生じることがありますので、医療機関にご確認の上、受診してください。