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令和5年度開催個人情報保護審議会議事概要
第107回審議会
開催日時
令和6年3月18日(月曜日)10時00分~10時30分
開催場所
県庁舎19階 191会議室
議題
審査請求に係る諮問事件第57号案件
第57号案件
「令和〇年〇〇月〇〇日〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地の〇〇郵便局で私の乗用車に〇〇署〇〇がサイドミラーにぶつかった本来発行されるべき事故証明書。県交通センターからは県警交通指導課に問い合わせるよう言われたので県交通指導課が調査した私の事故証明証の可否を判断した記録一式。(事故証明証を申請する為。」の保有個人情報不開示決定に対する審査請求
審議概要
諮問第57号案件の審査を行った。
第106回審議会
開催日時
令和6年2月9日(金曜日)10時20分~11時40分
開催場所
昭和庁舎1階 11会議室
議題
審査請求に係る諮問事件第57号案件
第57号案件
「令和〇年〇〇月〇〇日〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地の〇〇郵便局で私の乗用車に〇〇署〇〇がサイドミラーにぶつかった本来発行されるべき事故証明書。県交通センターからは県警交通指導課に問い合わせるよう言われたので県交通指導課が調査した私の事故証明証の可否を判断した記録一式。(事故証明証を申請する為。」の保有個人情報不開示決定に対する審査請求
審議概要
諮問第57号案件について、諮問庁に口頭での説明を求め、質疑を行った。
第105回審議会
開催日時
令和5年11月6日(月曜日)10時20分~11時20分
開催場所
昭和庁舎1階 11会議室
議題
- 「住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」における特定個人情報保護評価の第三者点検について
- 審査請求に係る諮問事件第56号案件及び第57号案件
第56号案件
「令和〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分群馬県警にTel〇〇〇〇氏に同年〇〇月〇〇日(令〇.〇〇.〇〇)2度に渡たり〇〇警察(〇名)来る。その言動の中に「〇〇眼科の建物入れない誰の所有物」との言葉を思い出す 〇〇本人も「来ないでくれ」法的理由つげず言ったことである。その為「来院はいけないのか」「何が法律違反か」確認を求め後日、連絡の予定その記録一式。労基署の30日間経つと因果関係を失ない 処方を受けなければならない為、時間がない」の保有個人情報部分開示決定に対する審査請求
第57号案件
「令和〇年〇〇月〇〇日〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地の〇〇郵便局で私の乗用車に〇〇署〇〇がサイドミラーにぶつかった本来発行されるべき事故証明書。県交通センターからは県警交通指導課に問い合わせるよう言われたので県交通指導課が調査した私の事故証明証の可否を判断した記録一式。(事故証明証を申請する為。」の保有個人情報不開示決定に対する審査請求
審議概要
- 「住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認の管理及び提供等に関する事務」における特定個人情報保護評価書について審査を行った。
- 諮問第56号及び第57号案件について、事務局から概要説明を行った。
第104回審議会
開催日時
令和5年9月13日(水曜日)10時00分~11時40分
開催場所
県庁舎19階 191会議室
議題
「住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」における特定個人情報保護評価の第三者点検について
審議概要
「住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」における特定個人情報保護評価書について審査を行った。